運送・運搬・輸送等に関する契約書の書き方

運送・運搬・輸送等に関する契約書を作成するうえでのポイント


このページは、運送・運搬・輸送等に関する契約書(念書・覚書・覚え書き・合意書)を作成するうえでのポイントをまとめています。

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運送契約

運送契約は、「物(商品等)」や「人(旅客)」を目的地へ運ぶことを約束する契約です。
「物(商品等)」を運ぶことを目的とする契約を「物品運送契約」といいます。
「人(旅客)」を運ぶことを目的とする契約を「旅客運送契約」といいます。
運送業には、自社で自動車・船・飛行機・鉄道等を所有し、荷主から預かった荷物を自ら運ぶ「実運送」と、自社では車両等を所有せず、荷主から預かった荷物を「実運送」の事業者に運んでもらう「利用運送」があります。

運送契約書に記載すべき事項

・運送の内容(方法を含みます。)
・運送の期日又は期限
・契約金額 ・取扱数量 ・単価
・契約金額の支払方法又は支払期日
・割戻金等の計算方法又は支払方法
・契約期間
・契約に付される停止条件又は解除条件
・債務不履行の場合の損害賠償の方法

運送約款について

運送約款とは、多数の相手方と取引することを想定し、運送事業者が予め設定している契約条件をいいます。
個別の契約については、この約款に基づき契約することになります。
国土交通省では、消費者保護対策として標準運送約款を定めており、ほとんどの運送事業者がこれを適用しています。
運送約款の例
・標準貨物自動車運送約款
・標準貨物軽自動車運送約款
・標準引越運送約款
・標準貨物軽自動車引越約款
・標準宅配便運送約款
・一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
・一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款


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運送契約書の基本構成

※ 一般的に運送契約書は、次のような項目で構成します。

運送契約書

第1条・・・契約の目的・当事者の表示
この契約は株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という)が株式会社□□□□(以下「乙」という)に対し甲の〇〇〇〇の運送を委託し、乙はこれを受託する。

第2条・・・運賃に関する事項
運送業務に対する料金は〇〇〇〇とする。

第3条・・・運賃の支払い方法
運賃の支払いは毎月〇〇日締め翌月〇〇日払いとし、乙は甲の指定する請求書を締め日より〇〇日以内に甲の指定する場所へ提出する事とする。

第4条・・・運送を委託する範囲(運送責任の範囲)
乙の運送責任は、乙が甲の委託した物品を積み込んだ時から、これを甲の指定する〇〇〇〇に納品し、かつ、その受領書を遅滞なく甲に提出し、甲が乙からこれを受領し、物品が納入されたことを確認した時までとする。

第5条・・・事故の報告に関する事項
乙は甲から依頼を受けた貨物の運送中に事故、盗難が発生した時、又は甲が荷送人から未着等の報告を受けて乙がこれを知ったときは、速やかにその事実を甲に報告しなければならない。

第6条・・・賠償責任に関する事項
乙は運送中の甲の貨物に生じた一切の損害について、賠償の責を負うものとする。ただし、明らかに甲の責任と認められる損害については、この限りでない。

第7条・・・機密保持に関する事項
乙はこの契約に基づいて知り得た、甲又は荷主の情報及び機密事項を第三者に漏洩してはならない。

第8条・・・契約期間に関する事項
本契約の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの〇〇年間とする。
2 ただし、期間満了の〇〇か月前までに、甲乙の双方から何ら意思表示のされないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に〇〇年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第9条・・・合意管轄に関する事項
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上、この契約締結の証として、契約書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ。各1部を保有する。

平成〇年〇月〇日・・・契約年月日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇〇〇  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社□□□□  □□□□   印

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