店舗・事務所・貸室等に関する契約書の書き方

事務所賃貸借契約書の書き方


このページは、「事務所賃貸借契約書」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「事務所賃貸借契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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賃貸借契約書においてよく使われる用語

敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。

礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。

テナントの出店契約について

商業用テナントの出店契約の形態には以下のようなものがります。
・分譲契約
・店舗用建物の賃貸借契約(普通借家契約)
・定期建物賃貸借契約(定期借家契約)
・営業委託契約
・消化仕入れ契約
・ケース貸し契約
「営業委託契約」、「消化仕入れ契約」、「ケース貸し契約」のように、建物の賃貸借に当たらずに、借地借家法の適用がないケースもありますので、注意しましょう。


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「事務所賃貸借契約書」の参考文例

以下参考文例です。

事務所賃貸借契約書

賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と、賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、次のとおり事務所賃貸借契約を締結する。

第1条(目的物) 甲は、乙に対し甲の所有する後記物件目録記載の事務所(以下、「本件事務所」という)を賃貸し、乙は、これを賃借する。
2 乙は、本件事務所を乙の営む〇〇業の事務所以外の目的には使用しないものとする。

第2条(賃料) 賃料は1か月金〇〇〇〇円とし、乙は毎月末日までに翌月分を甲の指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
2 前項にかかわらず、諸物価、公租公課その他の負担の変動または、近隣の賃料と比較して前項に定めた賃料が著しく不相当となるに至ったときは、甲乙別途協議のうえ賃料の増減をすることができる。

第3条(契約期間) 本契約の期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇〇月〇〇日までとする。ただし、期間満了〇〇か月前までに本契約当事者のいずれかから書面による解約の通知がなかったときは、本契約は自動的に期間満了日から更に1か年延長されるものとし、以後同様とする。
2 甲が乙に対し解約の申し入れをする場合には〇〇か月前にしなければならない。また、乙が甲に対して解約の申し入れをする場合には〇〇か月前にしなければならない。

第4条(禁止事項) 乙は以下に掲げる行為をすることができない。ただし、事前に甲の書面による承諾がある場合はこの限りではない。
(1) 本件事務所の増築、改築、使用目的を変更するような修繕、またはこれに造作を加えること
(2) 本件事務所の一部もしくは全部を第三者に、転貸すること、または賃借権を譲渡すること

第5条(契約の解除) 甲は、乙が次の各号の一に該当する行為を行った場合は、何ら催告することを要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 賃料を2回以上の延滞したとき
(2) 第8条第2項に定めた保証金不足額の納付を懈怠したとき
(3) その他本契約の条項に違反したとき
(4) 前各号に掲げるものの他、乙において甲乙間の信頼関係を損う行為があったとき

第6条(現状回復義務および損害金) 乙は、本契約期間の満了、合意解約、解除等により本契約終了後甲から明け渡しを求められたときは、本件事務所を直ちに原状に復し、甲に明け渡すものとする。
2 乙が、前項に定めた本件事務所の明渡義務の履行を遅滞したときは、損害金として期間満了の日または契約解除の日より明け渡しを終了した日までの期間について日割計算をもって、当該賃料の〇〇倍に相当する損害金を支払うものとする。

第7条(明け渡し時の措置) 前条に定めた本件事務所明け渡しのときに収去されなかった物件については、乙が第4条第1項によって甲の承諾を受けて付加した造作を除き、すべて甲の所有に帰し、たとえ乙がそのために損害を被っても甲に対して何らの請求をしないものとする。

第8条(保証金) 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に保証金として賃料の〇か月分に相当する金〇〇〇〇円を支払う。
2 保証金の増額または次条の弁済充当により、前項に定めた保証金に不足が生じ、乙が、かかる不足額について甲から請求を受けた場合には直ちに支払わなければならない。

第9条(保証金の償還) 甲は、本契約が終了し、乙から本件貸室の明け渡しを受けた場合、遅滞なく保証金を返還する。
2 甲は、本件貸室の明け渡しに際し、賃料の未払いその他本契約に基づく乙の債務があるときは、保証金をもって弁済に充当することができる。

第10条(連帯保証人) 下記の者(以下、「丙」という。)は、本契約にもとづく乙の債務について、連帯保証人として乙と連帯してその責に任ずるものとする。

  住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
  氏名 〇〇〇〇

第11条(火災保険) 本契約期間中、乙は、本件事務所について〇〇〇〇保険会社と締結した保険契約に基づく火災保険料を負担し、前記保険料の金額が決定した旨の通知を甲から受けたときは、遅滞なく当該保険料の金額を支払うものとする。

第12条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲丙乙各自署名押印のうえ、各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

賃貸人(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
連帯保証人(丙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印

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