貸室賃貸借契約書(1)の書き方
このページは、「貸室賃貸借契約書(1)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「貸室賃貸借契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
不動産契約書の文例一覧はこちら
⇒ 不動産契約書の書き方
追加収録した店舗・事務所・貸室等に関する契約書の文例一覧はこちら
⇒ 店舗・事務所・貸室等に関する契約書の書き方
このサイトのトップページはこちら
⇒ 文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。
賃貸借契約書においてよく使われる用語
敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。
礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。
テナントの出店契約について
商業用テナントの出店契約の形態には以下のようなものがります。
・分譲契約
・店舗用建物の賃貸借契約(普通借家契約)
・定期建物賃貸借契約(定期借家契約)
・営業委託契約
・消化仕入れ契約
・ケース貸し契約
「営業委託契約」、「消化仕入れ契約」、「ケース貸し契約」のように、建物の賃貸借に当たらずに、借地借家法の適用がないケースもありますので、注意しましょう。
「貸室賃貸借契約書(1)」の参考文例
以下参考文例です。
貸室賃貸借契約書
賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)、賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、甲が所有する後記物件目録記載の貸室(以下、「本件貸室」という。)について、次のとおり貸室賃貸借契約書を締結した。
第1条(目的) 甲は、乙に対し、本件貸室を賃貸し、乙はこれを借受ける。
2 乙は、本件貸室を自己の居住のために利用し、他の用途に使用してはならない。
第2条(期間) 賃貸借の期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの〇〇年間とする。
第3条(賃料) 賃料は1か月金〇〇〇〇円とし、乙は、毎月〇〇日限り翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。
2 甲及び乙は、経済事情の変動、公租公課の増減、近隣相場の変動等の諸事情により賃料が不相当と判断されるときは、協議のうえ、賃料を改定することができる。
第4条(保証金) 乙は甲に対し、本契約締結と同時に、保証金として金〇〇〇〇円を預託し、甲はこれを受領した。
2 乙は、本件貸室を明渡すまでの間、保証金をもって賃料その他の債務と相殺することはできない。
第5条(禁止事項) 乙は以下に掲げる行為をすることができない。ただし、事前に甲の書面による承諾がある場合はこの限りではない。
(1) 本件貸室の賃借権を譲渡し又は本件貸室を転貸すること
(2) 本件貸室の改造、模様替え、造作の設置・改廃等を実施すること
(3) 〇〇〇〇
第6条(修理) 畳の表替え、建具の張り替えその他小修繕費用は、乙の負担とする。
第7条(解除) 乙が本契約の条項に違反したときは、甲は直ちに本契約を解除することができる。
第8条(明け渡し) 乙は、本契約の終了により、甲に本件貸室の明け渡しをする場合、甲の承諾を得てなした造作及び加工したものも含めて、乙所有の物件はすべて収去し、原状に復したうえで返還する。
第9条(保証金の返還) 甲は、本契約が終了し、乙から本件貸室の明け渡しを受けた場合、遅滞なく第4条の保証金を返還する。
2 甲は、本件貸室の明け渡しに際し、賃料の未払いその他本契約に基づく乙の債務があるときは、保証金をもって弁済に充当することができる。
第10条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。
第11条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙は合意した。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、甲乙各自その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
賃貸人(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印