建物賃貸借契約書(7)(一時使用目的による建物賃貸借契約書)の書き方
このページは、「建物賃貸借契約書(7)(一時使用目的による建物賃貸借契約書)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「建物賃貸借契約書(一時使用目的による建物賃貸借契約書)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
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賃貸借契約書においてよく使われる用語
敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。
礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。
土地の賃借権と地上権の違いについて
土地の賃借権と地上権の大きな違いは、次のとおりです。
・土地の賃借権は、勝手に譲渡できないが、地上権は、土地の所有者の
承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
・土地の賃借権は債権であるが、地上権は物権である
「建物賃貸借契約書(7)(一時使用目的による建物賃貸借契約書)」の参考文例
以下参考文例です。
建物賃貸借契約書
貸主 〇〇〇〇(以下「甲」という。)と借主 〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、後記物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)につき、次のとおり、一時使用目的の賃貸借契約を締結する。
第1条 甲は乙に対し、本件建物を賃貸し、乙はこれを賃借する。
第2条 本契約の期間は、平成〇年〇月〇日から同年〇月〇日までとする。
第3条 賃料は月額金〇〇万円とし、乙は、毎月末日限り翌月分を甲に持参または送金して支払う。
第4条 乙が賃料の支払いを〇か月分以上怠った場合あるいは本契約の条項に違反した場合、甲は本契約を解除できる。
第5条 乙は以下の行為をしてはならない。
(1) 本件建物を転貸すること
(2) 甲の書面による同意なくして本件建物に造作を付加すること
(3) 本件建物の現状を変更すること
(4) 本件建物を〇〇〇〇以外の用途に供すること
第6条 契約期間満了あるいは契約解除などにより、本件賃貸借契約が終了した場合には、乙は、直ちに本件建物を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
2 本契約終了と同時に乙が本件建物の明け渡しをしないときは、乙は甲に対し、本件建物の明け渡し完了に至るまで、損害金として本件月額賃料額の〇〇倍に相当する金額を支払わなければならない。
第7条 本件建物の明け渡しに際し、乙は、明け渡し料などその他一切の請求をしてはならない。
第8条 保証人(以下「丙」という。)は、乙が負う一切の債務につき乙と連帯して履行する。
第9条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。
第10条 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙は合意した。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印のうえ、甲乙丙各自その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
賃貸人(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
連帯保証人(丙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印