建物の賃貸借に関する契約書の書き方

建物賃貸借契約書(4)(期間の定めのない賃貸借契約)の書き方


このページは、「建物賃貸借契約書(4)(期間の定めのない賃貸借契約)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「建物賃貸借契約書(期間の定めのない賃貸借契約)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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賃貸借契約書においてよく使われる用語

敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。

礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。

土地の賃借権と地上権の違いについて

土地の賃借権と地上権の大きな違いは、次のとおりです。
・土地の賃借権は、勝手に譲渡できないが、地上権は、土地の所有者の
 承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
・土地の賃借権は債権であるが、地上権は物権である


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「建物賃貸借契約書(4)(期間の定めのない賃貸借契約)」の参考文例

以下参考文例です。

建物賃貸借契約書

賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、甲の所有する後記物件目録記載の建物(以下、「本件建物」という。)について、次のとおり建物賃貸借契約を締結する。

第1条(目的) 甲は乙に対し、本件建物を賃貸し、乙はこれを賃借する。
2 乙は本件建物を住居として使用し、居住以外の目的に使用してはならない。

第2条(賃貸借期間) 賃貸借の期間は、これを定めない。

第3条(賃料) 賃料は1か月金〇〇〇〇円とし、毎月〇〇日限り翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。

第4条(賃料等の改定) 本契約の賃料は、土地もしくは建物に対する租税の増加、土地もしくは建物の価格その他経済事情の変動、または、近隣の建物賃料に照らして不相当と認められるに至ったときは、甲は乙に対してその改定を請求することができる。

第5条(敷金) 乙は甲に対し、本契約締結と同時に、本契約の敷金として第3条記載の賃料の〇ヶ月分に相当する金〇〇〇〇円を預託する。
2 前項の敷金には利息を付さない。
3 第4条の規定により賃料の増額があったときは、乙は甲に対し、遅滞なくその賃料の〇ヶ月分とすでに預託した敷金との差額を追加して預託すべきものとする。
4 甲は乙に対し、本契約が終了し、乙が本件建物の明け渡しを完了したときは、遅滞なく敷金を返還する。
5 前項の場合において、賃料の未払いその他本契約に基づく乙の債務があるときは、甲は、敷金をもって弁済に充当することができる。

第6条(修繕費の負担の区分) 甲は、本件建物の維持保全に必要な修繕を行うものとする。
2 乙は、畳、建具、電気、ガス、上下水道施設、照明器具、造作および壁等通常の使用によって損耗する部分について修理費用を負担する。

第7条(事前承諾) 乙は、以下の場合には、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
(1) 第三者に対して賃借権譲渡もしくは転貸またはこれらに準ずる行為をするとき
(2) 建物の模様替え、または造作その他の加工を施すとき

第8条(解約) 甲または乙は、それぞれ相手方に対し、書面によって本契約の解除を申し入れることができる。
2 前項の場合、解約申し入れの書面を相手方が受領した日から以下の各号に掲げる期間を経過したときに本契約が終了するものとする。
(1) 甲が解約を申し出た場合は〇か月
(2) 乙が解約を申し出た場合は〇か月

第9条(契約解除) 乙において、以下の各号に掲げる事由の一に該当する事実があったときは、甲は、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
(1) 賃料の支払いを〇〇か月以上怠ったとき
(2) 本契約の条項に違反したとき

第10条(原状回復及び明け渡し) 乙は、本件建物の明け渡しに際し、自己の所有または占有する物件をすべて収去し、甲の承諾なく造作または加工したものがあればこれらをすべて原状に復したうえで、甲に引き渡すものとする。
2 前項の明け渡しの際、乙は、甲の立会いを求めるものとする。
3 乙が明け渡しに際して、本件建物内に物件を残置した場合は、乙はその所有権を放棄したものとみなし、甲がこれを任意に処分しても異議を申し立てないものとする。
4 本契約終了と同時に乙が本件建物の明け渡しを完了しない場合は、乙は甲に対し、本件建物の明け渡し完了に至るまで、損害金として本件月額賃料額の〇〇倍に相当する金額を支払わなければならない。

第11条(損害賠償) 乙またはその家族もしくは同居人の故意または過失によって本件建物を破損または滅失した場合、乙は損害賠償の責を負うものとする。

第12条(連帯保証) 下記の者(以下、「丙」という。)は、本契約にもとづく乙の債務について、連帯保証人として乙と連帯してその責に任ずるものとする。

  住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
  氏名 〇〇〇〇

第13条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。

第14条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙は合意した。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印のうえ、甲乙丙各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

賃貸人(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
連帯保証人(丙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印

<物件目録>
建物の表示
 所在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地
 家屋番号 〇〇〇番
 種類 居宅
 構造 木造瓦葺2階建
 床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル  2階 〇〇.〇〇平方メートル

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