宅地賃貸借契約書(6)(事業用借地権設定契約書)の書き方
このページは、「宅地賃貸借契約書(6)(事業用借地権設定契約書)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「宅地賃貸借契約書(事業用借地権設定契約書)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
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賃貸借契約書においてよく使われる用語
敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。
敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。
礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。
土地の賃借権と地上権の違いについて
土地の賃借権と地上権の大きな違いは、次のとおりです。
・土地の賃借権は、勝手に譲渡できないが、地上権は、土地の所有者の
承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
・土地の賃借権は債権であるが、地上権は物権である
「宅地賃貸借契約書(6)(事業用借地権設定契約書)」の参考文例
以下参考文例です。
宅地賃貸借契約書
賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、甲所有の後記土地を、乙所有の事務所用建物を保存することを目的として次の条項により賃貸し、乙はこれを賃借した。
第1条 本件賃借の存続期間は、本日から15年間とする。
第2条 乙は、前条の期間が満了したときは、本件土地を明け渡すものとし、更新を請求することができない。
第3条 乙は、期間満了の際建物が存するときは、それを収去して明け渡すものとし、その買い取りを請求することはできない。
第4条 乙が第1条の期間内に残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合でも、乙は甲に対し賃貸期間の延長を請求することはできない。
第5条 甲及び乙は、本契約の重要性に鑑み、本契約を内容とする公正証書を遅滞なく作成することに合意した。
2 公正証書の作成費用は乙の負担とする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
賃貸人(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
<物件目録>