宅地の賃貸借に関する契約書の書き方

宅地賃貸借契約書(2)の書き方


このページは、「宅地賃貸借契約書(2)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「宅地賃貸借契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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賃貸借契約書においてよく使われる用語

敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。
敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。

礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。

土地の賃借権と地上権の違いについて

土地の賃借権と地上権の大きな違いは、次のとおりです。
・土地の賃借権は、勝手に譲渡できないが、地上権は、土地の所有者の
 承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
・土地の賃借権は債権であるが、地上権は物権である


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「宅地賃貸借契約書(2)」の参考文例

以下参考文例です。

宅地賃貸借契約書

賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり宅地賃貸借契約を締結する。

第1条(目的) 甲は、乙に対し、下記の宅地(以下、「本件宅地」という。)を賃貸し、乙はこれを建物所有目的で借り受ける。

宅地の表示
  所在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
  地番 〇〇番地
  地目 宅地
  地積 〇〇.〇〇平方メートル

第2条(賃貸借期間) 賃貸借の期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇〇月〇〇日までの満〇〇年間とする。

第3条(賃料) 賃料は月額金〇〇〇〇万円とし、乙は毎月末日限り翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。但し、1か月に満たない月の賃料は、日割計算とする。
2 甲及び乙は、公租公課の増減その他経済事情の変動等により、近隣の宅地の地代に比較して不相当となったときは、賃料の増減を相手方に請求することができる。

第4条(権利金) 乙は甲に対し、権利金として金〇〇〇〇万円を本契約成立時に支払う。

第5条(敷 金) 乙は甲に対し、第3条の賃料の支払いを担保するための敷金として金〇〇〇〇万円を本契約成立時に支払う。
2 乙は、敷金を寄託したことを理由として、賃料の支払いを延滞してはならず、また敷金返還請求権をもって賃料債務と相殺することはできない。
3 乙は、敷金返還請求権を譲渡したり担保に供したりすることはできない。
4 甲は、敷金の一部又は全てをいつでも乙の甲に対する延滞賃料、延滞損害金その他の債務の弁済に充当でき、乙は、敷金に不足を生じたときは直ちにその不足額を支払う。
5 甲は、本契約が終了し、乙が甲に本件宅地を完全に明け渡し、かつ、甲に対する一切の債務を完済した後に敷金を乙に無利息で返還する。

第6条(禁止事項) 乙は、次の各号の一の場合には、事前に甲から書面による承諾を受けなければならない。
(1) 本件宅地の賃借権を譲渡し、または本件宅地を転貸するとき、その他名目の如何を問わず事実上これらと同様の結果を生ずるような行為をするとき
(2) 本件宅地上の建物を増築または改築しようとするとき
(3) 〇〇〇〇

第7条(契約の解除) 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、乙に対して何らの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除できる。
(1) 〇〇か月以上賃料の支払いを怠ったとき
(2) その他本契約の条項の一にでも違反したとき
(3) 〇〇〇〇

第8条(宅地の明け渡し) 乙は、契約解除、その他の原因により、本契約が終了したときは、直ちに本件宅地を原状に復したうえ甲に明け渡すものとする。
2 乙が前項に定めた義務を履行しないときは、1日につき、金〇〇〇円の損害金を甲に支払うものとする。

第9条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、甲乙各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

賃貸人(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印

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