物品売買契約書(6)の書き方
このページは、「物品売買契約書(6)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「物品売買契約書」作成の際にご活用ください。
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商取引に関する契約書について
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」、「同意書」、「証書」、「協定書」、「誓約書」などがありますが、約束(意思表示の合致)の内容や事実を証明する書類である以上、その効力は同じです。
商取引に関する契約書を作成するうえでのポイントは下記ページをご参照ください。
⇒ 商取引に関する契約書を作成するうえでのポイント
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「物品売買契約書(6)」の参考文例
以下参考文例です。
物品売買契約書
発注者 株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と受注者 株式会社〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、物品の売買について、次の条項により契約を締結する。
第1条(契約の内容)
契約する物品名、規格・数量、契約金額、納入期限、納入場所及び契約保証金は、次のとおりとする。
(1)物品名・数量 〇〇〇〇
(2)契約金額 〇〇〇〇円(うち消費税額〇〇〇〇円)
(3)納入期限 平成〇年〇月〇日
(4)納入場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇 株式会社〇〇本店
(5)契約保証金 免除
第2条(納入の通知)
乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。
第3条(検収の時期)
甲は、納入を受けたときは、その日から〇〇日以内に検収を行わなければならない。
2 甲は、検収の結果、契約内容の全部又は一部が契約違反し、又は不当であることを発見したときは、乙に対して修繕又は他品との交換を求めることができる。この場合において検収の時期は、甲が乙から修繕又は交換を終了した旨の通知を受けた日から起算して〇〇日以内とする。
第4条(支払い)
甲は、前条の検収を完了した後、乙から支払請求書を受理したときは、その日から〇〇日以内に契約金を支払わなければならない。
第5条 (保証期間)
乙は、納入後〇〇か月間製作上の不備又は不良による備品の交換は無料とする。
2 乙は、保証期間経過後において、甲が不良個所の修繕又は備品の交換等要請した場合は、誠意を持ってこれを行うものとする。ただし、その経費については、甲の負担とする。
第6条(その他)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印