物品売買契約書(5)の書き方
このページは、「物品売買契約書(5)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「物品売買契約書」作成の際にご活用ください。
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商取引に関する契約書について
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」、「同意書」、「証書」、「協定書」、「誓約書」などがありますが、約束(意思表示の合致)の内容や事実を証明する書類である以上、その効力は同じです。
商取引に関する契約書を作成するうえでのポイントは下記ページをご参照ください。
⇒ 商取引に関する契約書を作成するうえでのポイント
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「物品売買契約書(5)」の参考文例
以下参考文例です。
物品売買契約書
売主 株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という)と買主 株式会社〇〇〇〇(以下「乙」という)は、物品の売買に関し、次の通り契約する。
第1条 甲は、その所有する下記の物品(以下、「本件物件」という)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受けた。目的となる物品は次の通りとする。
品名 〇〇〇〇
数量 〇〇個
第2条 本件物件の引渡しは、平成〇年〇月〇日限り、乙の指定した〇〇営業所においてなすものとする。
第3条 本件物件の単価は金〇〇〇〇円とする。
2 売買代金は、総額金〇〇〇〇円とし、平成〇年〇月〇日限り、前条の引渡しと同時に支払うものとする。
第4条 天災地変その他甲乙双方の責めに帰すべからざる事由により本契約の全部又は一部が履行不能になったときは、本契約はその部分について、当然効力を失う。
第5条 当事者の一方が本契約の条項に違反したときは、他の当事者は何らの催告もせず本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。
第6条 乙が代金の支払いを完了するまでは、本件物件は甲の所有に属するものとする。
第7条 本件物件の引渡しが完了した後、乙の検査期間を〇〇日間とし、この期間満了前に生じた物品の滅失、毀損変質その他一切の損害は、乙の責めに帰すべき場合および乙の検査に合格し、または乙が異議をとどめず受領したものにかかるものを除き、甲の負担とし、上記の期間満了後に生じたこれらの損害は、甲の責めに帰すべき場合を除き乙の負担にする。
第8条 本契約より生じる権利義務に関連する訴訟については、甲の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。
第9条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印