代理店契約書(2)の書き方
このページは、「代理店契約書(2)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「代理店契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
特約店・代理店・フランチャイズに関する契約書の書き方の文例一覧はこちら
⇒ 特約店・代理店・フランチャイズに関する契約書の書き方
商取引に関する契約書について
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」、「同意書」、「証書」、「協定書」、「誓約書」などがありますが、約束(意思表示の合致)の内容や事実を証明する書類である以上、その効力は同じです。
商取引に関する契約書を作成するうえでのポイントは下記ページをご参照ください。
⇒ 商取引に関する契約書を作成するうえでのポイント
各種契約書・合意書・示談書の文例一覧はこちら
⇒ 契約書・合意書・示談書の書き方
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「代理店契約書(2)」の参考文例
以下参考文例です。
代理店契約書
株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と株式会社〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり代理店契約を締結した。
第1条 甲は、乙を代理店として指定する。
第2条 乙は、甲の製造販売する商品(付属商品目録記載の商品)について、個別売買に際し、甲の代理人であることを明示して販売しなければならない。
第3条 乙の有する甲の代理人としての権限は、取引先との間の下記①~③行為に限定する。
① 売買契約の締結
② 商品の納入
③ 売買代金の請求及び受領
第4条 乙は、取引先に見積書を提出した場合、遅滞なく、甲に提出しなければならない。
2 乙は、取引先より注文書を受領した場合、遅滞なく、甲に提出しなければならない。
3 乙が、取引先と売買契約を締結した場合、遅滞なく、契約書を甲に提出しなければならない。
第5条 乙は、自己が成約した売買契約の代金回収については、原則として乙の責任でなさなければならない。
第6条 甲が乙に支払う販売手数料は、乙による商品の販売代金の〇〇パーセントとし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の〇〇日までに、甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。
第7条 乙は、本契約後、甲の製造販売する商品について知り得た営業上及び技術上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
第8条 乙は、本契約の保証金として、金〇〇〇万円を甲に支払い、本日甲はこれを受領した。
2 前項保証金は、本契約終了の際、乙の甲に対する債務等を清算した残額を、利子を付けず契約終了から〇〇週間以内に甲が乙に対して返還する。
第9条 乙は、甲の代理店以外の業務を取扱う際には、甲の承諾を得なければならない。
第10条 甲、乙は、次の各号の一つに該当する場合、期限の利益を失い、相手方に対し催告をしないで直ちにこの契約及び個別契約を解除できる。
① 本契約あるいは個別契約の条項に違反したとき
② 信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
第11条 本契約の有効期間は、本契約成立後〇年間とし、期間満了〇ヶ月前までに、甲乙が互いに相手方に対し文書による更新拒絶の申出をしない限り、さらに〇年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第12条 本契約は、平成〇年〇月〇日より〇〇年間効力を有するものとする。ただし、期間満了〇〇か月前までに、甲乙いずれかから相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに〇〇年間延長するものとし、以後も同様とする。
第13条 本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の代理店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の代理店である旨を一切表示してはならない。
第14条 本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。
第15条 本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。
以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印