特約店契約書(1)の書き方
このページは、「特約店契約書(1)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「特約店契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
特約店・代理店・フランチャイズに関する契約書の書き方の文例一覧はこちら
⇒ 特約店・代理店・フランチャイズに関する契約書の書き方
商取引に関する契約書について
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」、「同意書」、「証書」、「協定書」、「誓約書」などがありますが、約束(意思表示の合致)の内容や事実を証明する書類である以上、その効力は同じです。
商取引に関する契約書を作成するうえでのポイントは下記ページをご参照ください。
⇒ 商取引に関する契約書を作成するうえでのポイント
各種契約書・合意書・示談書の文例一覧はこちら
⇒ 契約書・合意書・示談書の書き方
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「特約店契約書(1)」の参考文例
以下参考文例です。
特約店契約書
株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と株式会社〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、乙を甲の特約店とする特約店契約を、以下の通り締結した。
第1条 甲は、乙に対し、別紙記載の商品(以下「商品」という)を継続的に売渡し、乙はこれを買受けたうえ、甲の特約店としてこれを販売する。
第2条 乙は、下記店舗を甲の特約店都とし商品の販売を行う。
① 本店
② 〇〇〇〇支店
③ 〇〇〇〇支店
2 乙は、新規に支店を開き、甲特約店とする場合には、別途甲との契約を締結しなければならない。
第3条 乙は、自己の名において商品を販売し、広告、看板等に甲の特約店であることを表示する。
第4条 甲は、甲の特約店である乙の店舗から半径10キロメートル以内に、別の特約店を設置しない。
2 乙は、商品と同種類似の商品は販売しない。
第5条 乙は、毎月〇〇日までに、翌月分の購入数量を注文書により発注する。甲乙間の売買価格は、別途定める。
2 甲が、前項注文書受領後〇〇日以内に変更の申立をしなければ、注文書通り売買契約は成立したものとみなす。
3 乙は、毎月各商品につき、〇〇〇〇を最低量として購入しなければならない。
第6条 乙は、商品受領の際、点検のうえ、受領書を交付する。
2 乙は、受領書交付後は、商品の返品はできない。
第7条 売買代金は、受領書交付後〇〇日以内に、甲に振込み支払う。
第8条 甲は、乙に対し、商品の販売価格を指定する。
2 乙は、商品の販売価格を値下げする際には、事前に甲と協議しなければならない。
第9条 乙は、本契約による債務及び損害賠償の保証として金〇〇〇〇円を甲に預ける。
2 保証金には、利息を付せず、本契約終了後速やかに乙の甲に対する債務を控除した残金を乙に返還する。
第10条 甲は、乙において次の各号の一つに該当する場合、何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
① 一度でも、売買代金の支払が遅滞したとき
② 信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
第11条 本契約の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの満〇〇年間とするが、期間満了の〇〇か月前までに甲乙いずれかから相手方に対して本契約終了の書面による意向表明がなされなかった場合は、期間満了日から更に〇〇年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第12条 本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。
以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印