物品売買契約書(3)の書き方
このページは、「物品売買契約書(3)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「物品売買契約書」作成の際にご活用ください。
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商取引に関する契約書について
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」、「同意書」、「証書」、「協定書」、「誓約書」などがありますが、約束(意思表示の合致)の内容や事実を証明する書類である以上、その効力は同じです。
商取引に関する契約書を作成するうえでのポイントは下記ページをご参照ください。
⇒ 商取引に関する契約書を作成するうえでのポイント
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「物品売買契約書(3)」の参考文例
以下参考文例です。
物品売買契約書
買主 株式会社〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と、売主 株式会社〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、〇〇〇〇の売買に関し、下記の通り合意した。
第1条 乙は、次の商品(以下「本件商品」という)を甲に売渡し、甲はこれを買受ける。
(商品の表示) 〇〇〇〇
第2条 本件商品の売買価格を金〇〇〇〇円也とし、次の方法により支払うものとする。
① 本契約締結時に売買代金の一部として金〇〇〇〇円を支払う。
② 残代金〇〇〇〇円は、次条第1、2項記載の引渡と引換えに支払う。
第3条 乙は、平成〇年〇月〇日までに、本件商品を甲の指定する〇〇〇〇にて甲に引渡すものとする。
2 本件商品の引渡は、甲立会のもとでの商品検査の結果、甲において次条の性能を有することを認めたときに完了するものとする。
3 乙は、乙の責めに帰すべき事由により本件商品を第1項に規定の期限までに甲に引渡せなかったときは、引渡期限の翌日から引渡完了まで、1日〇〇〇〇円の違約金を支払うものとする。
第4条 乙は、本件商品が仕様書通りの品質及び性能を有することを保証する。
第5条 本件商品の所有権は、甲の指定の場所にて引渡が完了した時に、乙から甲に移転する。
第6条 本件商品の甲への引渡完了前に生じた滅失、毀損、価値減少等の損害は、原因のいかんを問わず乙の負担とする。
第7条 甲は、以下の事由が生じたときには、乙への書面による通知により、本契約を解除することができる。
① 乙において、理由のいかんを問わず本件商品の引渡が不可能となったとき。
② 乙の本件商品の引渡の遅延に対し、甲が相当の期間を定めて催告しても引渡がなされなかったとき。
2 前項に基づき本契約が解除されたときは、乙は、甲から支払を受けた頭金に金利を付して返還するものとする。さらに、本契約の解除が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、甲はそれによって生じた損害を乙に賠償させることができる。この場合、損害金は支払済金額の〇〇割とする。
第8条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印