動産譲渡担保契約書の書き方
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「動産譲渡担保契約書」作成の際にご活用ください。
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「動産譲渡担保契約書」の参考文例
以下参考文例です。
動産譲渡担保契約書
債権者 〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と債務者 〇〇〇〇株式会社(以下、「乙」という。)は、金銭消費貸借及び動産譲渡担保権の設定に関し、次のとおり契約を締結した。
第1条(金銭消費貸借) 甲は乙に対して、本日、次の条件で、金〇〇〇〇円を貸し付け、乙はこれを借り受け、金員を受領した。
弁済期 平成〇年〇月〇日
利息 年〇〇割
遅延損害金 年〇〇割
第2条(譲渡担保権の設定・対抗要件の具備) 乙は甲に対して、前条債務を担保するため、別紙動産目録記載の動産(以下、「本件動産」という。)の所有権を譲渡し、かつ、占有改定の方法により本件動産を引き渡した。
2 乙は、別途甲が指示する方法により、本件動産に標識を貼付する等当該動産の所有権が甲である旨の公示をし、他の動産と区別しなければならない。
第3条(保管および禁止行為) 乙は、本件動産を乙の指定した善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本件動産の譲渡、貸与または担保提供その他の処分行為および本件動産の使用、占有移転その他の事実行為等甲の譲渡担保権に損害をおよぼすおそれのある一切の行為をしてはならない。
第4条(使用貸借) 甲は乙に対して、第1条の弁済期に至るまで、本件動産をその用法に従い、無償で使用する権限を与える。
2 甲は、乙が第三者に対して、使用貸借権の全部または一部を譲渡もしくは転貸、または本件動産に対して乙の指定した善良なる管理者が注意義務に違反した場合には、前項の使用貸借権を催告なく直ちに解除することができる。
第5条(期限利益の喪失) 乙は、乙が次の各号の一に該当したときは、甲からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、甲は乙に対して、直ちに本件譲渡担保権を実行することができる。
(1)本契約の各条項に違反したとき
(2)乙の振り出しまたは裏書にかかる手形または小切手につき不渡りが発生したとき
(3)乙の債務不履行により、第三者から差し押さえ、仮差し押さえ等がなされたとき
(4)租税公課の滞納処分を受けたとき
(5)解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
(6)監督官庁から営業取り消し、営業停止等の処分を受けたとき
(7)財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8)〇〇〇〇
第6条(実行) 甲は乙に対して、乙が第1条の債務の履行を遅滞した場合には、譲渡担保権を実行する旨の通知をすることにより、任意に本件動産を売却でき、その売却金を同債務の弁済に充当することができる。
2 前項の場合、換価代金が債務額を超過する場合には、甲は乙に対して直ちにその超過額を支払う。
第7条(受戻権) 乙は、甲から前条第1項の譲渡担保権の実行する旨の通知を受けるまでの間に、債務の金額を支払って、本件動産を受け戻すことができる。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
債権者(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
債務者(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印