金銭消費貸借抵当権設定契約書(割賦弁済)の書き方
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「金銭消費貸借抵当権設定契約書(割賦弁済)」の参考文例
以下参考文例です。
金銭消費貸借抵当権設定契約書
債権者〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と債務者〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、両当事者間において、金銭消費貸借並びに抵当権設定について、次のとおり契約する。
(金銭消費貸借の成立)
第1条 甲は、金〇〇〇〇万円を乙に貸し付け交付し、乙は、これを借り受け受領した。
(弁済期日)
第2条 乙は、前条の借入を受けたのち、平成〇年〇〇月を第1回とし、毎月末日限り、金〇〇万円宛を、甲に対し、割賦弁済するものとする。
2 乙が、前項の割賦金の弁済を2回以上遅滞したときは、期限の利益を失い、残額を、一括甲に弁済しなければならない。
(利息)
第3条 甲の乙に対する貸付金利息は、年〇〇%とする。
2 乙は、甲に対し、平成〇年〇〇月を第1回とし、毎月末日までに、当該月分の利息を、甲の許に持参又は送付して支払うものとする。
3 乙が、前項の利息の支払を2回以上遅滞したときは、乙は、第2条第1項に定める期限の利益を失い、元本未弁済額を、一括甲に支払わなければならない。
4 前項の場合、元本未弁済額に対する遅延損害金の率は、年〇〇%とする。
(抵当権の設定)
第4条 乙は、その所有にかかる下記記載の土地建物(以下、「本件不動産」という。)につき、甲のために、金〇〇〇〇万円の債権担保を目的として、順位第〇番の抵当権(以下、「本件抵当権」という。)を設定する。
記
物権の表示
土地 〇〇〇〇
建物 〇〇〇〇(以下、「本件建物」という。)
2 抵当権設定登記手続の費用は、乙の負担とする。
3 乙が期限の利益を失ったときは、甲は、直ちに、抵当権の実行手続を執ることができる。
(申出等の解決)
第5条 乙は、本件不動産について、第三者から、権利の申出のないことを保障し、万一、事実上、法律上、本件不動産につき、第三者の権利の申出等があり、甲が、抵当権を実行するについて支障を来たすおそれがあるときは、乙においてこれを処理解決し、一切甲に損害若しくは、迷惑をかけないものとする。
2 乙が故意又は過失により、本件不動産に、何らかの損傷を加えたときは、甲は乙に対し、増担保又は代担保を提供することを請求することができる。
3 甲が増担保又は代担保を請求したとき、乙は、直ちにこれを提供するか、あるいは債務の全部又は一部を弁済すべきものとする。
(付保)
第6条 乙は、自己の費用をもって、本件建物につき、甲の指定する保険会社との間に、保険金〇〇〇〇万円の、火災保険契約を締結するものとする。
2 乙は、前項火災保険金請求権について、甲のために、質権設定手続を執るものとする。
(解除)
第7条 乙が、第4条第2項の登記手続をなさず、又は、第5条各項の定めを遵守せず、又は、前条の手続を執らないときは、甲は、直ちに、この金銭消費貸借契約を解除することができる。
2 前項に基づき、この金銭消費貸借契約が解除されたときは、乙は、第2条第2項に定める借入金の期限の利益を失い、未弁済元本及び利息を直ちに甲に対し、弁済しなければならない。
3 前項の場合、甲は、本件抵当権に基づく競売の申立てをすることができる。
(信義則)
第8条 甲と乙は、相互にこの契約各条項を遵守し、この契約各条項に定めのない事項の生じたとき、又は、この契約各条項の解釈につき疑義を生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印