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抵当権設定契約書(4)(自動車に設定)の書き方


このページは、「抵当権設定契約書(4)(自動車に設定)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「抵当権設定契約書(自動車に設定)」作成の際にご活用ください。

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「抵当権設定契約書(4)(自動車に設定)」の参考文例

以下参考文例です。

抵当権設定契約書

〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり抵当権設定契約を締結する。

第1条(抵当権設定) 乙は、甲に対し負担する下記内容の借入金債務の履行を担保するため、甲に対し、乙の所有する後記物件目録記載の自動車(以下「本件抵当物件」という)の上に順位〇〇番の抵当権を設定する。

  金額 元本金〇〇〇〇円
  借入日 平成〇年〇月〇日
  弁済期 平成〇年〇月〇日
  利息 年〇〇パーセントの割合
  遅延損害金 年〇〇パーセントの割合

第2条(登録義務) 乙は、前条による抵当権設定の登録手続を速やかに完了し、その自動車登録原簿の謄本を甲に提出しなければならない。

第3条(他物権等の不存在の保証) 乙は、甲に対し、先取特権その他第1条の抵当権の行使を妨げるような権利又は事実が存在しないことを保証する。

第4条(抵当物件の処分・変更の禁止) 乙は、甲の書面による事前の承諾がなければ、本件抵当物件の現状を変更し、譲渡し、又は第三者のために権利を設定してはならない。

第5条(増担保、代り担保) 乙は、本件抵当物件が滅失・毀損したとき若しくはその価格が下落したとき又はそのおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 本件抵当物件が、滅失・毀損したとき若しくはその価値が下落したとき又はそのおそれがあるときは、乙は、甲の指示に従い、増担保若しくは代り担保を差入れ、又は債務の全部若しくは一部を弁済しなければならない。

第6条(登録の抹消) 乙は、本件抵当物件について登録抹消の申請があったときは、第1条の借入金債務の弁済期にかかわらず、甲に対し直ちに借入金債務全額を弁済しなければならない。

第7条(損害保険) 乙は、本件〇〇〇〇に関し、甲の指定する金額以上の損害保険を締結し、第1条の借入金債務を完済するまでこれを継続しなければならない。
2 甲は乙に対して、前項の保険契約の保険金請求権に質権を設定し、保険会社の承諾のある保険契約の保険証券を差し入れる。

第8条(任意処分) 甲は、債務の履行がなされない場合には、競売手続きによることなく甲の任意の方法により本件〇〇〇〇を処分し、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず、乙の第1条の借入金債務の弁済に充当することができる。
2 乙は、前項の任意処分によるもなお残債務がある場合は、直ちに甲に弁済する。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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