金銭消費貸借契約書(11)(仮登記担保)の書き方
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「金銭消費貸借契約書(11)(仮登記担保)」の参考文例
以下参考文例です。
金銭消費貸借契約書
債権者 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と債務者 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は、乙に金〇〇〇〇万円を、次条以下の約定により貸し渡し、乙は、これを受け取り借用した。
第2条 乙は、右元金を平成〇年〇月〇日限り一括して支払う。
第3条 利息は年〇〇割とし、元金と同時に支払う。
第4条 遅延損害金は、年〇〇割とする。
第5条 乙は、本件債務を担保するために、右債務を弁済期に弁済しないときは、その弁済に代えて、乙の所有に属する後記不動産の所有権を甲に移転することを予約し、甲はこれを承諾した。
第6条 乙は、甲が前条の代物弁済予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記申請手続きをすることを承諾した。
第7条 この代物弁済予約は、弁済期を徒過した後、甲が乙に対し、代物弁済を求める意思を、配達証明付き内容証明郵便で表示することにより完結する。
第8条 甲は、右完結の意志表示をした日以後に、乙に対し、配達証明付き内容証明郵便で、左記事項を通知するものとし、右通知が乙に到達した日から〇〇月の期間(以下「清算期間」という。)が経過したときに、本不動産の所有権は甲に移転する。
記
(1)清算期間が経過するときの本不動産の見積価額
(2)そのときの被担保債権額(元本、利息、遅延損害金)並びに乙が負担すべき費用で甲が代わって負担したものの額(両者を併せて、以下「債権等の額」という。)
(3)(1)の見積価額が(2)の債権等の額を超えるときは、その額(超えないときは、その旨)
第9条 甲は、清算期間が経過したときの物件価額がその時の債権等の額を超えるときは、その超える額に相当する金銭(以下「清算金」という。)を乙に支払わなければならない。
第10条 乙は、甲に対し物件の所有権移転登記申請手続きをし、かつその引渡をしなければならない。第9条と第10条の各債務は、同時履行の関係に立つものとする。
第11条 清算期間が経過したときの物件価額が、その時の債権等の額に満たないときは、債権は物件の価額の限度で消滅し、残債務はなお存続する。
第12条 清算期間が経過するときの物件価額について争いがあるときは、甲は、その選任する不動産鑑定士その他の公正な第三者に評価させるものとする。甲は、その選任について予め乙と協議をする。鑑定料は、甲乙の平分負担とする。
第13条 乙は、清算金の支払を受けるまでは、債権等の額に相当する金銭を甲に提供して、物件の所有権の受戻をすることができる。ただし、清算期間が経過したときから〇〇年を経過したとき、又は第三者が所有権を取得したときはこの限りでない。
第14条 本契約条項に定めのない事項については、仮登記担保契約に関する法律その他の法令の定めるところによるものとする。
第15条 乙は、本件債務を履行しないときは、直ちに強制執行を受けても異議がないことを承諾し、本契約に基づく公正証書作成のため、委任状と印鑑証明各1通を甲に交付した。公正証書作成に関する費用の一切は乙の負担とする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
債権者(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
債務者(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印