出版契約書の書き方
このページは、「出版契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「出版契約書」作成の際にご活用ください。
出版に関する契約書の文例一覧はこちら
⇒ 出版に関する契約書の書き方
出版に関する契約書を含む各種契約書・合意書・示談書の文例一覧はこちら
⇒ 契約書・合意書・示談書の書き方
このサイトのトップページはこちら
⇒ 文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「出版契約書」の参考文例
以下参考文例です。
出版契約書
著作者名 〇〇〇〇
書 名 〇〇〇〇
上記著作物を出版することについて、著作権者〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と出版者〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり契約する。
第1条(出版権の設定) 甲は、表記の著作物(以下、「本著作物」という。)の出版権を乙に対して設定する。
2 乙は、本著作物を出版物(以下、「本出版物」という。)として複製し、頒布する権利を専有する。
3 甲は、乙が本著作物の出版権の設定を登録することを承諾する。
第2条(出版の責任) 乙は、本著作物の複製ならびに頒布の責任を負う。
第3条(出版権の存続期間) 第1条により設定された乙の出版権は、第26条および第27条に定めるこの契約の有効期間中存続する。
第4条(排他的使用) 甲は、この契約の有効期間中に、本著作物の全部もしくは一部を転載ないし出版せず、あるいは他人をして転載ないし出版させない。
2 前項の規定にかかわらず、甲乙同意のうえ本著作物を他人に転載ないし出版させる場合、甲はその処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
第5条(類似著作物の出版) 甲は、この契約の有効期間中に、本著作物と明らかに類似すると認められる内容の著作物もしくは本著作物と同一書名の著作物を出版せず、あるいは他人をして出版させない。
第6条(原稿引渡しと発行の期日) 甲は、平成〇年〇月〇日までに本著作物の完全な原稿(原図・原画・写真などを含む)を乙に引渡す。
2 乙は、完全な原稿の引渡しを受けた後〇〇か月以内に本著作物を発行する。
3 やむを得ない事情があるときは、甲乙協議のうえ、前2項の期日を変更することができる。
第7条(内容の責任) 甲は、本著作物が他人の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。
2 本著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、甲はその責を負う。
第8条(校正の責任) 本著作物の校正に関しては甲の責任とする。ただし、甲は、乙に校正を委任することができる。
第9条(費用の分担) 本著作物の著作に要する費用は甲の負担とし、製作・販売・宣伝に要する費用は乙の負担とする。
2 甲の指示する修正増減によって、通常の費用を超えた場合には、その超過額は甲の負担とする。ただし、甲の負担額・支払方法は、甲乙協議のうえ決定する。
第10条(著作者人格権の尊重) 乙が出版に適するよう本著作物の内容・表現またはその書名・題号に変更を加える場合には、あらかじめ著作者の承諾を必要とする。
第11条(表示) 乙は、甲の権利保全のために所定の位置に(C)、甲の氏名、第一発行年を表示する。
第12条(増刷の通知義務等) 乙は、本出版物を増刷するに際して、あらかじめ著作者にその旨を通知する。
2 乙は、著作者から修正増減の申入れがあれば、甲と協議のうえこれを行なう。
第13条(改訂版・増補版の発行) 本著作物の改訂版または増補版の発行については、甲乙協議のうえ決定する。
第14条(製作・宣伝・販売方法等) 乙は、本出版物の定価・造本・発行部数・増刷の時期および広告・宣伝・販売の方法を決定する。
第15条(贈呈部数等) 乙は、初版第一刷の際に〇〇〇〇部、増刷のつど〇〇〇〇部を甲に贈呈する。
2 甲が寄贈などのために本出版物を購入する場合は、次のとおりとする。
第16条(著作権使用料および支払方法・時期) 乙は、甲に対して、次のとおり本著作物の著作権使用料を支払う。
著作権使用料
実売部数1部ごとに
保証部数 〇〇〇〇部
保証金額 〇〇〇〇円
支払方法・時期
保証分の支払いについて 〇〇〇〇
保証分を超えた分の実売部数報告と支払いについて 〇〇〇〇
2 甲は、納本・贈呈・批評・宣伝・業務などに使用する部数について、著作権使用料を免除する。
3 甲は、流通過程での破損、汚損などやむを得ない事由により廃棄処分した部数について、著作権使用料を免除する。
第17条(発行部数の報告等) 乙は、本著作物の発行部数を証するため、甲に対し製本のつどその部数を報告する。甲の申し出があった場合には、乙はその証拠となる書類の閲覧に応じる。
第18条(全集その他の編集物への収録) 甲は、この契約の有効期間中に、本著作物を著作者の全集・著作集などに収録して出版するときには、あらかじめ乙の承諾を得なければならない。
第19条(複写) 甲は、本出版物の版面を利用する本著作物の複写(コピー)に係る権利(公衆送信権および複写により生じた複製物の譲渡権を含む)の管理を乙に委託する。乙はかかる権利の管理を乙が指定する者に委託することができる。甲は、乙が指定した者が、かかる権利の管理をその規定において定めるところに従い再委託することについても承諾する。
第20条(電子的使用) 甲は、乙に対し、本著作物の全部または相当の部分を、あらゆる電子媒体により発行し、もしくは公衆へ送信することに関し、乙が優先的に使用することを承諾する。具体的条件については、甲乙協議のうえ決定する。
2 前項の規定にかかわらず、甲が本著作物の全部または相当の部分を公衆へ送信しようとする場合は、あらかじめ乙に通知し、甲乙協議のうえ取扱いを決定する。
第21条(二次的使用) この契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画・電子媒体・貸与等、その他二次的に使用される場合、甲はその使用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
第22条(出版権消滅後の頒布) 乙は、第16条の規定に従い著作権使用料を支払うことを条件に、出版権消滅の後も本著作物の在庫を頒布することができる。
第23条(著作権または出版権の譲渡・質入) 甲が著作権の全部もしくは一部を、または乙が出版権を、第三者に譲渡または質入れしようとするときは、あらかじめ相手方の文書による同意を必要とする。
第24条(災害等の場合の処置) 地震・水害・火災その他不可抗力および甲乙いずれの責にも帰せられない事由により、本著作物に関して損害を蒙ったときまたはこの契約の履行が困難と認められるにいたったときは、その処置について甲乙協議のうえ決定する。
第25条(契約の解除) 甲または乙は、相手方がこの契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面により契約の履行を催告のうえ、この契約の全部または一部を解除することができる。
第26条(契約の有効期間) この契約の有効期間は、契約の日から初版発行の日まで、および初版発行後満〇〇か年間とする。
第27条(契約の自動更新) この契約は、期間満了の〇〇か月前までに甲乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がないときは、この契約と同一条件で自動的に更新され、有効期間を〇〇か年ずつ延長する。
第28条(契約内容の変更) この契約の内容について追加・削除その他変更する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
第29条(秘密保持) 甲および乙は、この契約の履行に関連して知り得た相手方および相手方の取引先等に関するすべての秘密情報を、相手方の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならない。
第30条(個人情報の取扱い) 甲および乙は、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の趣旨に則り、本著作物の出版およびそれに付随する業務において知り得た個人情報の取扱いには十分留意しなければならない。
2 甲は、乙が本出版物の製作・広告・宣伝・販売等を行うために必要な情報を自ら利用し、または第三者に提供することを認める。ただし、著作者の肖像・経歴等の利用については、甲乙協議のうえ取扱いを決定する。
第31条(契約の尊重) 甲乙双方は、この契約を尊重し、この契約に定める事項について疑義を生じたとき、またはこの契約に定めのない事項について意見を異にしたときは、誠意をもってその解決にあたる。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印