労働契約書(4)(外国人)の書き方
このページは、「労働契約書(4)(外国人)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「労働契約書(外国人)」作成の際にご活用ください。
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雇用・労働・人事労務に関する契約書について
労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。
労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。
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「労働契約書(4)(外国人)」の参考文例
以下参考文例です。
労働契約書
使用者 〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と被用者 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、次のとおり労働契約を締結する。
第1条 甲は、乙を本邦の在留資格者であることを前提に、乙の就労資格の範囲内において本契約に定める労働条件で雇用し、乙は、甲の指示命令に従い、誠実に勤務することを約した。
第2条 契約期間は、〇〇〇〇年〇月〇日から〇〇〇〇年〇月〇日までとする。
2 乙において在留期間の更新等を得て在留し得る場合は、本契約と同一の条件にて労働契約を1年間更新することができる。ただし、契約期間の途中であっても、在留資格を失ったときは、労働契約は終了する。
第3条 勤務場所は〇〇〇〇とする。
第4条 従事業務は、〇〇〇〇及びこれに付随する業務とする。
第5条 勤務時間は、1日拘束8時間(うち休憩1時間)、実働7時間とし、始業時刻午前〇〇時、終業時刻午後〇〇時、休憩時刻午後〇〇時から午後〇〇時までとする。
2 前項にかかわらず、甲は、業務の都合に応じ、上記実働時間の範囲内で、始業時刻、終業時刻又は休憩時刻を変更して勤務を命じることがある。
3 甲は、第1項に定める実働時間を超え、又は前条の休日に勤務を命じることがある。この場合、甲は、所定の時間外・休日労働手当を支払う。
第6条 勤務日数は週〇〇日を原則とし、休日は、〇〇とする。
2 前項にかかわらず、、甲は、業務の都合により、4週間を通じ8日の範囲内で、休日を変更して勤務を命じることがある。
第7条 乙に対する賃金は、月額金〇〇〇〇円とし、甲は当月〇〇日から当月末日までの期間分について当月末日に、本人の指定する金融機関の口座に支払う。ただし、法律の定める項目については、給与から控除する。
第8条 契約期間中において乙が任意に退職することを認める。ただし、この場合、乙は、〇〇日前までに甲が別に定める様式で甲に通知しなければならない。
第9条 この契約に定めのない事項については、本邦の労働法令及び甲の就業規則の定めるところによる。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
使用者(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
被用者(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。