労働契約書(3)(外国人・臨時職員)の書き方
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「労働契約書(外国人・臨時職員)」作成の際にご活用ください。
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雇用・労働・人事労務に関する契約書について
労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。
労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。
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「労働契約書(3)(外国人・臨時職員)」の参考文例
以下参考文例です。
労働契約書
使用者 〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と被用者 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、次のとおり労働契約を締結する。
第1条(契約の成立) 甲は、乙を本邦の在留資格者であることを前提に、本契約に定める労働条件で、臨時職員として雇用し、乙は誠実に勤務することを約した。
第2条(労働条件) 労働条件は、下記のとおりとする。
(1)雇用期間
〇〇〇〇年〇月〇日から〇〇〇〇年〇月〇日
業務上の必要があり、かつ、在留期間の更新等を得て在留し得る場合は、本契約と同一の条件にて労働契約を1年間更新することがある。
ただし、契約期間の途中であっても、在留資格を失ったときは、労働契約は終了する。
(2)就業場所
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇営業所
(3)職務内容 〇〇〇〇、〇〇〇〇
(4)就業時間 午前〇時〇分から午後〇時〇分
(5)休憩時間 午後〇時〇分から午後〇時〇分
(6)休日 〇〇〇〇
(7)賃金 月額〇〇〇〇円(毎月〇〇日締め〇〇日支払い)
(8)通勤交通費 〇〇〇〇
(9)昇給・賞与 〇〇〇〇
(10)その他 甲の就業規則を準用する。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
使用者(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
被用者(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。