出向協定書(1)(出向元と出向先の契約)の書き方
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「出向協定書(出向元と出向先の契約)」作成の際にご活用ください。
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雇用・労働・人事労務に関する契約書について
労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。
労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。
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「出向協定書(1)(出向元と出向先の契約)」の参考文例
以下参考文例です。
出向協定書
出向元 〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と出向先 〇〇〇〇株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲から乙へ社員を出向させることについて、次のとおり協定を締結する。
第1条(出向者) 甲は乙に次の者を出向させる。
出向者氏名 〇〇〇〇
甲での出向時の所属・職名 〇〇〇〇
乙での所属・職名 〇〇〇〇
第2条(出向の方法) 出向者は、甲の命により、甲の社員として在籍したまま、乙と労働契約を結び、乙の指揮命令に従って業務に従事するものとする。
第3条(出向期間) 出向期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。
2 業務の必要性等により、前項の出向期間を延長又は短縮する必要がある場合には、甲乙で協議の上、延長又は短縮することがある。
第4条(勤続年数) 出向期間は、甲の勤続年数に通算する。
第5条(出向者の人事等) 乙は、出向者を乙の内部で異動させる場合は、事前に甲の承諾を得るものとする。
第6条(労働条件) 出向者の乙における服務規律、労働時間、休日及び休暇その他の労働条件は、乙の規程を適用する。
第7条(給与) 出向者の給与は、乙の規程に基づき乙が支給する。
第8条(社会保険等) 出向者の健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険は、乙で適用する。
第9条(健康及び安全管理) 出向者の健康及び安全管理は、乙が行う。
第10条(懲戒) 出向者に懲戒の事由が生じたときは、甲乙協議の上、措置するものとする。ただし、懲戒事由が解雇に該当する場合は、出向者を甲に復帰させ、甲の規程で処分する。
第11条(復帰) 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に復帰させる。
(1)出向期間が満了した場合
(2)出向期間中に甲を退職する場合
(3)乙の就業規則による解雇の事由に該当した場合
(4)その他甲が特に必要と認めた場合
第12条(赴任旅費) 出向者の出向時及び甲への復帰時の旅費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)乙へ赴任するときの旅費は、乙の規程により乙が支給する。
(2)甲へ復帰するときの旅費は、自己都合により甲を退職する場合を除き、甲の規程に基づき甲が支給する。
第13条(協議) この協定書に定められていない事項及び疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
以上のとおり協定が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。