出向契約書(3)(出向元と社員との契約)の書き方
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「出向契約書(出向元と社員との契約)」作成の際にご活用ください。
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雇用・労働・人事労務に関する契約書について
労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。
労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。
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「出向契約書(3)(出向元と社員との契約)」の参考文例
以下参考文例です。
出向契約書
使用者 〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と、被用者 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり出向契約を締結する。
第1条 甲は乙を、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの〇年間、〇〇〇〇株式会社(以下「丙」という)に出向させ、丙のために、下記場所において下記業務に従事させる。乙は、丙の指揮監督に従い誠実に行う。
就業場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
業務内容 〇〇〇〇
2 乙は、業務上の都合により乙から配置転換を命じられた場合には、これに応じるものとする。
3 乙は、業務上の都合により甲から復職を命じられた場合には、出向期間経過前であってもこれに応じるものとする。
第2条 出向期間中の賃金、勤務時間、休憩、休日等の労働条件については、乙は丙の従業員につき定められた条件に従って勤務する。
第3条 甲は、前条第1項の出向期間中乙を休職扱いとし、乙は、第1条第1項の業務を遂行するにつき丙の指揮監督に服し、丙から賃金の支給を受ける。
2 乙の復職後の労働条件の決定及び退職金その他の給付金の算定については、出向期間中においても勤務したものとみなす。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
使用者(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
被用者(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。