出向契約書(1)(休職扱いでの出向)の書き方
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「出向契約書(休職扱いでの出向)」作成の際にご活用ください。
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雇用・労働・人事労務に関する契約書について
労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。
労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。
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「出向契約書(1)(休職扱いでの出向)」の参考文例
以下参考文例です。
出向契約書
〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、本日、次のとおり出向契約を締結した。
第1条(出向) 甲は乙に対して、株式会社〇〇〇〇(以下、「丙」という。)に出向することを命じ、乙はこれを承諾した。
第2条(出向期間) 出向期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの〇〇年間とする。
第3条(休職) 甲は、前条の出向期間中、乙を休職扱いとする。
第4条(労働条件) 乙の丙における労働条件は、丙の就業規則および諸規定に従うものとする。
2 乙は、丙に配置転換を命じられたときは、これに応じなければならない。
第5条(復帰) 乙は、甲から復職を命じられた場合には、第2条の出向期間中であってもこれに応じなければならない。
第6条(復帰後の労働条件等) 乙が甲に復職した場合には、乙は甲の就業規則および諸規定に従うものとし、、出向期間中においても甲に在籍したものとみなし、退職金その他の給付金の算定期間は通算する。
第7条(その他) 本契約に定めのない乙の丙における労働条件は別に定める規定によるものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。