運転手派遣契約書(ドライバー派遣契約書)の書き方
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「運転手派遣契約書(ドライバー派遣契約書)」作成の際にご活用ください。
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雇用・労働・人事労務に関する契約書について
労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。
労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。
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「運転手派遣契約書(ドライバー派遣契約書)」の参考文例
以下参考文例です。
運転手派遣契約書
株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と、〇〇〇〇株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が雇用する運転手を甲に派遣することにつき、次の通り運転手派遣契約を締結する。
(目的)
第1条 本契約は乙が乙の雇用する派遣労働者(以下、「派遣労働者」という)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して労働者派遣法(以下、「派遣法」という)に定められた業務に従事させることを目的とする。乙は本契約の履行にあたっては、甲の信用を毀損する行為のないように誠意と責任をもって、その業務を遂行するものとする。
(契約内容)
第2条 乙は雇用する運転手を、甲の〇〇〇〇車(以下、「〇〇〇〇車」という)による〇〇〇〇業務に派遣する。
個別具体的な派遣就業の内容は、別紙労働者派遣契約書(個別契約)のとおりとする。
(派遣料金)
第3条 乙は甲に対し、本契約の派遣料として派遣労働者1名につき日額金〇〇〇〇円也を月末締めで請求し、甲は乙に対して翌月〇〇日に現金で支払うものとする。ただし、1日の作業時間は〇〇時間以内とする。
(損害賠償)
第4条 本契約に係る貨物について損害が生じた場合は、その事由が甲に起因する場合は甲の負担とし、乙の派遣労働者に起因する場合は乙の負担とする。
2 乙の派遣労働者に起因して甲の業務に関し第三者に損害が生じた場合には、原則として甲が〇〇〇〇車に付いた保険により賠償し、上記保険金では不足する場合又は保険金が支払われない場合は、乙が負担するものとする。なお、上記保険事故の発生のために甲が〇〇〇〇車に付する保険料が従前よりも増額された場合には、当該増額部分を乙が負担するものとし、その具体的な金額については甲乙協議のうえ決定する。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 乙は甲の承諾なくして、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡してはならない。
(契約期間)
第6条 本契約の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの満1年とする。ただし、期間満了にあたり甲乙合意の上で更新することができるものとする。
(契約解除)
第7条 甲乙いずれかが、本契約に関し不履行を生じた場合には、前条の規定にかかわらず、何ら通知催告を有することなく本契約を直ちに解除できるものとし、損害を蒙った当事者は本契約に違背した当事者に対してその蒙った損害の賠償を請求できるものとする。
甲は次の場合、本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)乙が本契約に違反した場合
(2)乙の怠慢ないし不注意により甲に多大な損害を与えた場合
(3)乙が派遣業者として適正を欠く場合、または乙の派遣労働者が甲の業務に就き適正を欠く場合
(4)甲の操業上止むを得ない事情が生じた場合
(5)その他上記に準じる事項が生じた場合
(協議)
第8条 本契約に定めのない事項又は本契約につき解釈上疑義を生ずる事項があったときは、その都度甲乙協議のうえ、これを定める。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。