雇用契約書(2)(外国人)の書き方
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「雇用契約書(外国人)」作成の際にご活用ください。
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雇用・労働・人事労務に関する契約書について
労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。
労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。
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「雇用契約書(2)(外国人)」の参考文例
以下参考文例です。
雇用契約書
使用者 〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と被用者 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、次の通り雇用契約を締結した。
第1条 甲は、乙が日本政府により在留を許可された者であることを前提に、乙の就労資格の範囲内において雇用し、業務に従事させる。
2 乙は、甲の指示命令に従い、誠実かつ当該職務に要求される十分な注意をもって業務を忠実に遂行しなければならない。
第2条 契約期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。
第3条 乙の勤務場所は〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号の〇〇〇〇とする。但し、甲は、業務上の必要により、勤務場所を変更することがある。
第4条 乙が従事する業務は、〇〇〇〇及びこれに付随・関連する業務とする。
第5条 乙の勤務時間は、1日拘束〇〇時間(うち休憩〇〇時間)、実働〇〇時間とし、始業時刻午前〇時〇分、終業時刻午後〇時〇分、休憩時刻午後〇〇時から午後〇〇時までとする。但し、甲は、業務の都合に応じ、上記実働時間の範囲内で、始業時刻、終業時刻又は休憩時刻を変更して勤務を命じることができる。
第6条 甲は乙に、前条に定める実働時間を超え、又は次条の休日に勤務を命じることがある。この場合、甲は、所定の時間外・休日労働手当を支払う。
第7条 乙の勤務日数は週〇〇日を原則とし、休日は、〇〇〇〇、毎週土・日曜日、国民の祝日とする。
第8条 乙に対する賃金は、月額金〇〇〇〇円とし、甲は当月1日から当月末日までの期間分について翌月〇〇日に、乙の指定する金融機関の口座に振込支払う。但し、法律の定める項目については、給与から控除を行う。
2 甲は乙に対し、通勤手当(実費)を支払う。
第9条 乙が次の各号の一つに該当するとき、甲は、本契約を解除する。
① 精神又は身体の故障により、業務の遂行に著しく支障があると認められたとき
② 職務遂行能力又は能率が著しく劣り、又は向上の見込みがないと認められたとき
③ 懲戒事由に該当し、解雇を相当とするとき
④ その他前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき
第10条 業務上の必要があり、かつ、在留期間の更新等を得て在留し得る場合は、本契約と同一の条件にて労働契約を1年間更新することがある。但し、契約期間の途中であっても、在留資格を失ったときは、本契約は終了する。
第11条 本契約に定めのない事項については、本邦の労働法令及び就業規則の定めるところによる。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
使用者(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
被用者(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。