横領した社員への懲戒解雇通知書の書き方
このページは、内容証明郵便「横領した社員への懲戒解雇通知書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「横領した社員への懲戒解雇通知書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
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内容証明郵便について
内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。
謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。
内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。
内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。
当ページについて
当ページは、横書きの文例を掲載していますが、縦書きも可能です。
当ページでは、文書に押印していますが、押印については任意です。ただし、謄本の内容を訂正する場合や、謄本の枚数が2枚以上になるときは、訂正印、契印が必要になります。
当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
⇒ 内容証明郵便の書き方・出し方のポイント
「横領した社員への懲戒解雇通知書」の参考文例
懲戒解雇は、制裁的意味を持つ解雇です。
それ故に、「懲戒解雇とする根拠(就業規則に懲戒の種類と事由が明記)」、「平等な処分」、「処分の程度の相当性」、「手続きの公平性(本人に弁明の機会を与えるなど)」などいくつもの要件が存在します。
懲戒解雇その有効性について争いが生じるケースが多いので、例え横領であっても弁護士等に相談したうえで手続きを進めることをおすすめします。(労働契約法第15条参照)
労働契約法
第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
以下参考文例です。
甲野太郎 殿
平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社〇〇
代表取締役 乙川次郎 印
通知書
貴殿は、平成〇年〇月〇日から同年〇月〇日までの間、不正な経理操作を行い、金〇〇〇〇万円を横領した。
貴殿の上記行為は、当社就業規則第〇〇条に違反するばかりではなく、法令にも違反している。
よって、貴殿を平成〇年〇月〇日付で懲戒解雇とする。
尚、貴殿が横領した上記金員は、別途返還請求する。
以上