会計帳簿等閲覧請求書の書き方
このページは、内容証明郵便「会計帳簿等閲覧請求書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「会計帳簿等閲覧請求書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
内容証明郵便の文例一覧はこちら
⇒ 内容証明郵便の書き方・出し方・文例・書式
内容証明郵便について
内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。
謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。
内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。
内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。
当ページについて
当ページは、横書きの文例を掲載していますが、縦書きも可能です。
当ページでは、文書に押印していますが、押印については任意です。ただし、謄本の内容を訂正する場合や、謄本の枚数が2枚以上になるときは、訂正印、契印が必要になります。
当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
⇒ 内容証明郵便の書き方・出し方のポイント
「会計帳簿等閲覧請求書」の参考文例
株主による会計帳簿の閲覧については、会社法433条1項において次のように定められています。
会社法第433条
1 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
以下参考文例です。
〇〇株式会社
代表取締役 甲野太郎 殿
平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
乙川次郎 印
会計帳簿等閲覧請求書
私は、貴社の発行総株数の100分の3以上の株式に相当する〇〇〇〇万株を有する株主です。
この度、〇〇〇〇の理由により、〇〇〇〇に関する事実関係を調べさせて頂きたく、貴社の第〇〇期及び第〇〇期の会計帳簿及び会計書類一切の閲覧、謄写、謄本の交付を請求したします。
尚、上記閲覧等のため、来る平成〇年〇月〇日午前〇〇時に貴社を訪問させて頂きますので、その旨よろしくお願いします。
以上