ソフトウエア保守契約書の書き方
このページは、「ソフトウエア保守契約書(ソフトウェアメンテナンス契約書)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「ソフトウエア保守契約書」作成の際にご活用ください。
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「ソフトウエア保守契約書」の参考文例
以下参考文例です。
ソフトウエア保守契約書
〇〇〇〇(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下、「乙」という。)との間において、ソフトウェアの保守サービスについて以下の条項に従い契約書を契約を締結する。
第1条(定 義) 対象ソフトウェアとは、乙が製作し甲が乙から購入した〇〇〇〇ソフトウェアをいう。
2 保守サービスとは乙が甲の対象ソフトウェアに関して別紙仕様書に定める修正、不具合調査等を行う事とする。
第2条(目 的) 本契約は、甲が乙に対象ソフトウェアの保守サービスを委託し、乙が対象ソフトウェアを円滑に稼動させ、その機能を保持させるためコンピュータプログラムの修正、追加、不具合調査など迅速に対応する事を目的とする。
第3条(第三者への委託) 乙は、対象ソフトウェアの保守サービスを第三者へ再委託してはならない。
第4条(契約期間) 本契約の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇〇月〇〇日までの1年間とする。但し、期間満了の1か月前迄に甲または乙のいずれからも書面による何ら申出のないときは、同一内容にて更に1年間継続するものとし以後同様とする。
第5条(保守サービス取り扱い時間) 乙が行う対象ソフトウェアの保守サービス取り扱い時間は次の通りとする。
〇〇:〇〇~〇〇:〇〇
但し、土曜日、日曜日、祝祭日の他、年末年始など、乙の指定する休日を除くものとする。
第6条(料 金) 対象ソフトウェアの保守サービス料金は次の通りとする。
年額 〇〇〇〇円
2 甲は、乙の請求に基づき翌1年分の請求額を翌々月末迄に、乙の指定された銀行に振込み支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
第7条(瑕疵担保責任)
(1)乙は、乙による保守サービスの実施に瑕疵があった場合、その瑕疵の修復のために必要な保守サービスを繰り返し乙の負担で実施するものとする。
(2)乙が前項に基づき保守サービスを繰り返し実施したにもかかわらず瑕疵が修復されなかった時は、乙は、当該瑕疵に起因し甲が直接的に被った損害を甲に賠償することができる。但し、賠償金額は、対象ソフトウェアに対する甲の支払金額を上限とする。
第8条(機密の保持) 乙は以下に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は保守サービスに係る対象ソフトウェアに記録されている甲のデータ等を保守サービス以外の用途に使用してはならない。
(2)乙は保守サービスを行うにあたって知り得た甲に関する一切の情報を第三者に漏洩してはならない。
(3)前各号に掲げる事項は、本契約が終了または失効した後も存続する。
第9条(契約の解除、中途解約)
(1)甲は、本契約の自動継続の解除を行う場合には、本契約満了日の1か月前までに乙に対し、書面にて通知しなければならない。なお、本契約の中途解約を行う場合も、中途解約希望日の1か月前までに、書面にて通知しなければならない。
(2)前項の中途解約により、本契約を終了した場合は、甲が乙に対してすでに支払った保守サービス料金および消費税相当分については、未経過月数に応じ月単位で計算した額を乙から甲に返還するものとする。
第10条(協議事項) 本契約に定めない事項または、本契約に疑義が生じた事項については、その都度甲乙別途協議の上、解決するものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印