保守・メンテナンスに関する契約書の書き方

保守業務委託契約書(コンピューターシステム)の書き方


このページは、「保守業務委託契約書(コンピューターシステム)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
コンピューターシステムの「保守業務委託契約書」作成の際にご活用ください。

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「保守業務委託契約書(コンピューターシステム)」の参考文例

以下参考文例です。

保守業務委託契約書

〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、以下のコンピュータ及びその関連製品におけるハードウェアの保守に関し、次の条項により保守業務委託契約を締結する。

対象製品の名称 〇〇〇〇 (明細は別紙仕様書のとおりとする。)
設置場所 〇〇〇〇

第1条(信義誠実の義務)
甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

第2条(目的)
甲は次に掲げる業務(以下、「業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(1)名称 〇〇〇〇システムハードウェア機器保守委託業務
(2)内容 頭書記載の対象製品(以下、「本システム」という。)の正常な運転
を維持するため、必要な保守を行う。
(3)実施場所 〇〇〇〇

第3条(委託期間)
委託期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。

第4条(委託料)
委託料は、月額〇〇〇〇円とする。

第5条(権利譲渡等の制限)
乙は、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。但し、あらかじめ甲の書面による承認を得たときは、この限りでない。

第6条(再委託の制限)
乙は、業務を第三者に再委託をしてはならない。但し、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。

第7条(秘密保持)
乙は、甲から秘密とされた事項及び本契約に関して知り得た甲の秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

第8条(保守の範囲)
甲が乙に委託する業務の実施方法の種類は次のとおりとする。
(1)ハードウェア維持保守(定期予防保守)
(2)〇〇〇〇

第9条(保守作業時間帯)
乙がハードウェア維持保守を実施する時間帯(以下、保守作業時間帯という。)は、次のとおりとする。
(1)〇〇〇〇
(2)〇〇〇〇
2 ハードウェア維持保守については、第1項の規定かかわらず、乙は、本システムの故障の程度、緊急度が大きいと判断した場合には、保守作業時間帯外であっても、すみやかに乙の技術員を派遣し、修理等の作業を行うものとする。

第10条(業務内容等の変更)
甲は、必要があると認めるときは、乙に対し書面により業務の内容を変更し、又は委託期間の変更を求めることができる。この場合における業務の内容又は委託期間は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
2 項の場合において、必要があると認めるときは、甲乙協議のうえ第4条の委託料を変更することができる。

第11条(除外作業)
次の各号に定める作業については、本契約に含まれないものとする。ただし、甲は、必要があると認めるときは、甲乙協議のうえ実施時期、対価の金額その他必要事項を定め、当該作業を行う。
(1)本システム設置後の移設に関する作業および立会
(2)甲の要求する本システムの改造
(3)記録媒体、インクリボン、用紙その他の消耗品の供給等
(4)天災、地変その他乙の責に帰すことのできない事由により本システムに生じた故障修理

第12条(費用負担)
業務に必要な交換部品および修理等に要する費用はすべて乙の負担とする。ただし次の各号については甲の負担とする。
(1)記録媒体(甲のシステムにてエラー等を記録する媒体)その他の消耗品
(2)有償交換部品(明細は別紙仕様書のとおりとする。)

第13条(損害の負担)
業務の実施に関し生じた障害は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。

第14条(業務の報告)
乙は、第8条第1項に定める保守作業実施後、遅滞なく業務の成果に関する報告書を作成し、甲に提出しなければならない。

第15条(委託料の支払い)
乙は、毎月、委託料の支払を甲に請求するものとする。
2.甲は、乙の正当な請求書を受理した日から〇〇日以内に、委託料を乙に支払うものとする。

第16条 (作業場所への立入等)
業務の遂行のために乙の技術員が本システムの設置場所に立入る場合は、甲の許可を必要とする。また、甲は当該技術員が業務を行うために必要となる作業場所を無償で提供するものとする。

第17条(老朽化装置の取扱等)
本システムが老朽化し、正常な運転の維持が本業務の実施によっても不可能であると甲または乙が判断した場合、甲乙間で別途協議のうえ本システムの以後の取扱いを決定するものとする。

第18条(交換部品の所有権)
本業務の履行に伴って交換された故障部品(老朽部品含む。)の所有権は、全て乙に帰属するものとする。ただし、交換された部品内に、データ等の形で甲の秘密が残っている場合は、乙は、第7条の定めにより、情報の流出には細心の注意を払い、データの消去等必要な措置を講ずるものとする。

第19条(契約の解除)
甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告しないで、この契約を解除することができる。
(1)この契約に違反したとき。
(2)正当な理由なく業務を履行しなかったとき、又は履行の見込みがないとき。
(3)業務の実施に関し不正の行為があったとき。
(4)正当な理由なく甲の指示に従わなかったとき。
2. 甲は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、乙と協議のうえこの契約を解除することができるものとする。

第20条(損害賠償)
乙は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、甲または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合、乙の負担する損害賠償の総額は、直近の1年間に本契約に基づき乙が甲から受領した保守料金の総合計金額を超えないものとする。

第21条(管轄裁判所)
この契約から生ずる一切の法的関係に基づく訴えについては、〇〇〇〇の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。

第22条(疑義の決定)
この契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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