監査役会・清算人会議事録書式集

監査役会・清算人会議事録を作成するうえでのポイント


このページは、監査役会・清算人会議事録を作成するうえでのポイントをまとめています。

監査役会議事録・清算人会議事録をはじめとする各種議事録の雛形・様式・文例・書式・テンプレート・フォーマットや作成する上でのポイントをご提供しています。

また、監査役会・清算人会議事を作成する上でのポイントや注意事項等についても触れていますので、ご活用ください。

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議事録の書き方


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監査役会議事録(監査報告書作成の件)に記載すべき内容

・監査役会が開催された日時及び場所
・監査役会の議事の経過の要領及びその結果
・監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
・監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
・監査役会の議長が存するときは、議長の氏名
・その他会社法施行規則で定められた事項

清算人会の議事録については、会社法の取締役会に関する規程が準用されます。

清算人会議事録の記載事項は以下のとおりです。
・議事の経過の要領及びその結果
・開催日時及び場所
・清算人会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
・清算人会に出席した清算人の氏名
・清算人会の議長が存するときは、議長の氏名

監査役の権限・義務

監査権限
会社法に規定された監査役の監査権限
・取締役の職務の執行の監査権限
・計算書類等の監査権限
・連結計算書類の監査権限
・臨時計算書類の監査権限

調査・報告請求権限
会社法に規定された監査役の調査・報告請求権限
・会計監査人に対する報告請求権
・事業報告請求権、業務及び財産状況の調査権
・子会社に対する事業報告請求権、業務及び財産状況の調査権

同意権
会社法に規定された監査役の同意権
・訴訟参加に関する同意権
・取締役の責任の一部免除に関する議案の同意権

その他の重要な権限
会社法に規定された監査役の重要な権限
・取締役会の招集請求権及び招集権
・監査役の任免・辞任に関する意見陳述権
・取締役の違法行為差止請求権
・報酬等に関する意見陳述権
・監査費用請求権
・会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表権

義務
会社法に規定された監査役の義務
・株主総会への説明義務
・取締役会への報告義務
・取締役会への出席義務及び意見陳述義務
・株主総会提出議案及び書類の調査報告義務

監査役会の権限

会社法に規定された監査役会の主な権限
・監査報告の作成
・監査方針、業務及び財産状況の調査方法、その他職務執行に関する事項等の決定
・取締役から報告を受ける権限
・監査役の選任に関する議案の同意
・監査役の選任の議題の提案権及び議案の提出請求権
・監査役から職務執行の状況の報告を受ける権限
・会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の同意
・会計監査人の解任
・会計監査人の解任を株主総会に報告する監査役の選定
・会計監査人の選任に関する議案の提出請求権
・会計監査人の選任又は解任の議題の提案権
・会計監査人の不再任の議題の提案権
・会計監査人から報告を受ける権限
・会計監査人の報酬等に対する同意権
・一時会計監査人の選任
・常勤監査役の選定及び解職


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議事録の書き方

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清算人会議事録について

清算人
会社が解散した後、清算事務を行うのが清算人です。

清算人会の設置は任意ですが、清算人会を設置する場合は3人以上の清算人が必要です。
(注1)定款に監査役会を置く旨の定めがある会社は、清算人会を置かなければなりません。
(注2)特例有限会社の場合には、清算人会を設置することはできません。

清算人会の招集
清算人会は、各清算人が招集します。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集することとなります。

清算人会は、次に掲げる職務を行います。
・清算人会設置会社の業務執行の決定
・清算人の職務の執行の監督
・代表清算人の選定及び解職(※裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができません。 )

残余財産の分配
清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社は、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければなりません。
一 残余財産の種類
二 株主に対する残余財産の割当てに関する事項


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