建売住宅分譲契約書の書き方
このページは、不動産契約書「建売住宅分譲契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「建売住宅分譲契約書」作成の際にご活用ください。
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「建売住宅分譲契約書」の参考文例
以下参考文例です。
建売住宅分譲契約書
売主 株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と買主 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり建売住宅分譲契約を締結する。
第1条(売買代金) 甲は、平成〇年〇月〇日、その所有する後記不動産(以下、売買物件という。)を表記代金にて売渡し、乙はこれを買い受けることを約した。
記
〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇 宅地 〇〇平方メートル
同地上 木造瓦葺2階建住宅 1階〇〇平方メートル 2階〇〇3平方メートル
売買代金 〇〇〇〇万円
手付金 〇〇〇万円 契約締結時支払う
残代金 〇〇〇〇万円 平成〇年〇月〇日支払う
第2条(売買代金の支払) 乙は、この契約締結と同時に標記手付金を甲に支払うものとする。ただし、手付金は無利息とし、残代金決済の際売買代金に振替充当するものとする。
2 乙は、標記期日までに残代金を甲に支払うものとする。
第3条(所有権の移転) 売買物件の所有権は、乙が売買代金の金額を甲に支払ったとき、甲から乙に移転する。ただし、区画内に旧道路敷き又は国有地が含まれる場合には、その部分の所有権は、甲が所轄官署との交換又は払下げの手続きを完了し、乙への所有権移転登記の申請時に、甲から乙に移転する。
第4条(移転登記申請) 甲は、売買代金の全額を受領したときには、速やかに乙に売買物件を引き渡すと共に、乙への土地所有権移転登記並びに建物の表示および保存登記の申請手続きを行うものとする。ただし、行政上の措置その他やむをえない事由により、登記手続きが遅延することがあっても、乙は異議の申し立てをしないものとする。
2 登記に要する費用は、乙の負担とする。
第5条(公租公課) 売買物件に関する公租公課は、所有権移転の日をもって区分し、その前日までに相当する部分は甲の負担とし、当日以降に相当する部分は乙の負担とする。
第6条(売買物件の引渡) 乙は、標記期日までに残代金を甲に支払うと同時に、甲は売買物件を乙に引き渡すものとする。
第7条(危険負担) 売買物件について、その引渡前に天災地変その他甲及び乙の責に帰さない事由により滅失又は毀損したときは、次の各号によって処理するものとする。
(1) 売買物件が滅失したときは、甲は本契約を解除するものとし、既収の金員は無利息で乙に返還するものとする。
(2) 売買物件が毀損したときは、甲はその負担において当初の設計通りに修復し、乙に引き渡すものとする。乙は修復による引渡の遅延について、異議を申し立てないものとする。
第8条(瑕疵担保責任) 売買物件について、工事上の原因による瑕疵あるとき、又はそれにより瑕疵が生じたときは、甲は乙に対し引渡の日から〇〇年間に限り、瑕疵担保責任を負うものとする。
2 乙が、売買代金の使用にあたって善良な管理者の注意を怠ったために生じた給排水施設等の施設物その他一切の損傷については、甲は担保の責任を負わないものとする。
第9条(環境保全) 乙又は乙の譲渡人は、売買物件について近隣の居住環境を維持するため、次の行為を行ってはならないものとする。
(1) 共同住宅、地下階を有する建物並びに3階以上の中高層建物を建築すること。
(2) 1区画として購入した売買物件について、2棟以上の建物を建築し、又は1区画を分割して第3者に譲渡すること。
(3) 盛土、コンクリートブロック等による増し積み等現状の変更(車庫及び階段設備の構築を除く)及び道路上に固定工作物の構築等を行うこと。
(4) その他、居住環境を阻害する行為を行うこと。
第10条(使用開始の時期) 乙は、第6条による引き受ける以前には、入居若しくは入居の準備等は行えないものとする。
第11条(管理責任) 乙は前条により甲から売買物件の引渡を受けた後は、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するものとする。
第12条(通知義務) 乙は、次の事項について変更を生じたときは、書面により甲に通知するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所及び連絡先
(3) その他重要な事項
第13条(売買物件の譲渡・承継) 乙は、標記売買代金の全額を支払うまで、甲の書面による承諾を得ずに、この契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡してはならないものとする。
乙が、売買物件を第三者に譲渡、賃貸等を行うときは、甲に通知すると共に、この契約に定める一切の権利義務を第三者に承継させるものとする。
第14条(債務不履行) 甲又は乙のいずれか一方が、この内容を履行しないときは、相手方は相当の期間を定めて催告し、なお履行がなされないときは、この契約を解除できるものとする。
2 前項による解除が乙の違約によるときは、甲は既収の手付金を没収することができるものとし、甲の違約によるときは、甲は乙に対し既収の手付金を無利息で返還すると同時に、別に手付金と同額の違約金を支払うものとする。
第15条(住宅ローン) 乙が、売買代金の一部に充当するため、甲の提携する住宅ローンを利用するときには、乙はこの契約締結後、速やかに住宅ローン申込手続き及び甲又は甲の指定する機関との間で保証委託契約を締結するものとする。
2 乙が、前項の融資を受けることができないときは、甲及び乙は協議の上でこの契約を合意解除することができるものとする。
3 第2項により、この契約を解除したときは、甲は既収の金員を無利息で乙に返還するものとする。
第16条(契約費用の分担) 契約書に貼付する収入印紙代金は、甲乙折半して負担するものとする。
第17条(管轄裁判所) この契約に起因する紛争に関して訴訟の必要を生じたときは、〇〇地方裁判所をもって合意管轄裁判所とする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
売主(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇
代表取締役〇〇〇〇 印
買主(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 印