建物賃貸借契約書(2)(ペット禁止条項付)の書き方
このページは、不動産契約書「建物賃貸借契約書(2)(ペット禁止条項付)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「建物賃貸借契約書(ペット禁止条項付)」作成の際にご活用ください。
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このページで提供している文例について
このページで提供している「建物賃貸借契約書」は、ペットの飼育を禁止するケースです。
「ペット禁止条項」について
「ペット禁止条項」は、借主がペットを飼育することによって、近隣住人に迷惑をかける可能性がある場合、悪臭等が発生する可能性がある場合、室内の汚損の可能性がある場合等に盛り込みます。
禁止するペットを具体的に定めていないと、トラブルになることがありますので、可能な限り具体的に契約書に明記すべきです。
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「建物賃貸借契約書(2)(ペット禁止条項付)」の参考文例
以下参考文例です。
建物賃貸借契約書
貸主〇〇〇〇(以下「甲」という)と、借主〇〇〇〇(以下「乙」という)は、次のとおり契約する。
第1条(目的)
甲はその所有する後記建物(以下「本件建物」という)を乙に貸し渡し、乙はこれを借り受ける。
第2条(賃貸借期間)
契約期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの〇〇年間とし、期間満了の〇〇カ月前までに甲乙いずれからの通知がない限り、〇〇年間自動延長するものとする。
第3条(賃料および共益費)
賃料は月額金〇〇〇〇円、共益費金〇〇〇〇円と定め、乙は毎月末日までに翌月分を甲の指定する銀行口座に振込み支払うものとする。
2 1カ月分に満たない期間の賃料、共益費は日割り計算する。
第4条(賃料および共益費の変更)
甲または乙は、物価、公租公課、近隣建物賃料の変動により賃料が不相当となったときは、賃料及び共益費の増減を請求することができる。
第5条(敷金)
乙は本契約に基づく乙の債務を担保するため、本契約締結と同時に、敷金として賃料の〇〇カ月分(金〇〇〇〇円)を甲に預託する。
2 乙は本契約の期間中、敷金をもって賃料その他本契約に基づく債務の弁済に充当する事はできない。
3 本契約が終了し、乙が本件建物を明渡し、かつ本契約に基づく一切の債務の履行完了後〇〇日以内に、甲は乙に敷金を返還するものとする。ただし、敷金は無利息とする。
4 甲は、乙が明け渡しのとき、乙に対して、賃料、共益費、修繕費、その他の債権を有する場合は、敷金からその弁済を受けることができる。
第6条(禁止事項)
乙は、本件建物を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、次に掲げる行為をすることができない。
(1) 本件建物において犬猫等の動物を飼育すること
(2) 賃借権を譲渡し、もしくは本件建物を転貸すること
(3) 事前に甲の書面による承諾を得ることなく、本件建物の原状を変更するすること
第7条(費用の負担)
本件建物についての修繕費用は甲が負担する。
2 電気、ガス、水道等の光熱費は乙が負担する。
第8条(修理費)
前条第1項に関わらず、乙が故意または過失により本件建物に損害を与えたときは、乙は直ちにその旨を甲に連絡し、修理等に要する費用を支払わなければならない。
第9条(解除)
乙に次の各号に該当する事由が発生したときは、甲は、何らの催告なしに、本契約を解除することができる。
(1) 賃料その他の債務の支払いを〇〇カ月以上怠ったとき
(2) 第6条の禁止事項に違反したとき
(3) その他本契約の条項に違反し、甲乙間の信用を著しく害したとき
第10条(解約)
乙が契約期間中に本契約を解除しようとするときは、乙はその〇〇カ月前までに甲に対してその通知を行うものとする。ただし、乙が賃料の〇〇カ月分を即時に支払うときは、即時に本契約を解除することができる。
2 天災事変、その他の事由により本件建物が滅失または損傷し、使用できなくなったとき、乙は、本契約を解除することができる。
第11条(明渡し)
本契約が終了したときは、乙は本件建物を原状に復し、甲の点検を受けたうえ、甲に明け渡す。
2 乙は明渡しに際し、甲に対し立退料等を請求することはできない。
3 本契約が終了したにもかかわらず、乙が本件建物の明渡しをしない場合は、乙は1日につき、金〇〇〇〇円の割合による損害金を支払う。
第12条(明渡し後の残留物の処分)
本契約が終了し、乙が本件建物を明け渡した後に、本件建物内に残留物があるときは、甲は、乙の費用負担において、任意にこれを処分することができる。
第13条(立入点検)
甲は、本件建物内の点検、修理等、建物管理の必要があるときは、あらかじめ乙に連絡のうえ、本件建物内に入り、必要な措置をとることができる。
2 前項に関わらず防火、防犯、救護等、緊急の必要があるときは、甲は、乙に無断で、本件建物内に入り、必要な措置をとることができる。
第14条(連帯保証人)
連帯保証人〇〇〇〇は本契約に基づく乙の債務一切を保証し、乙と連帯して履行の責任を負う。
2 連帯保証人が欠けたとき、または連帯保証人に無資力等不適当な事由があるときは、甲の請求により乙は直ちにほかの連帯保証人を立てなければならない。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
第16条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上のとおり契約が成立したこと証するため、本書3通を作成し、各自署名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(連帯保証人) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印