不動産契約書の書き方

マンション賃貸借契約書(1)の書き方


このページは、不動産契約書「マンション賃貸借契約書(1)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「マンション賃貸借契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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「マンション賃貸借契約書(1)」の参考文例

以下参考文例です。

マンション賃貸借契約書

賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、後記物件目録記載のマンションの貸室(以下、「本件貸室」という。)について、以下のとおり賃貸借契約を締結する。

第1条(目的) 甲は乙に対し、本件貸室を賃貸し、乙はこれを賃借する。
2 乙は本件貸室を住居として使用し、住居以外の目的に使用してはならない。

第2条(賃料) 賃料は1か月金〇〇〇〇円とし、毎月〇〇日限り翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。
2 第1項の賃料は、土地もしくは建物に対する公租公課の増加、土地もしくは建物の価格その他の経済事情の変動、または近隣の建物賃料に照らして不相当と認められるに至った場合は、甲は乙に対してその改定を請求することができる。

第3条(期間) 本契約の期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの満〇〇年間とする。

第4条(更新) 本契約の期間満了の〇〇か月前までに、甲または乙より何らの申し出がないときは、本契約は期間満了の翌日から満〇〇年間更新され、以後も同様とする。

第5条(付加使用料等) 乙は、第2条の賃料の支払いに加えて、付加使用料として、電気、ガス、上下水道料金等の使用料金および清掃費その他マンション管理規則によって賃借人が負担すべき諸経費を支払うものとする。
2 前項の付加使用料は、物価の変動または経費の増加その他の事由から不相当と認められるに至った場合は、甲は乙に対してその改定を請求することができる。

第6条(敷金) 乙は甲に対し、本契約締結と同時に、本契約の敷金として第2条第1項記載の賃料の〇ヶ月分に相当する金〇〇〇〇円を預託する。ただし、敷金には利息を付さないものとする。
2 第2条第2項の規定により賃料の増額があった場合は、乙は甲に対し、遅滞なくその新賃料の〇ヶ月分相当額と既払いの敷金との差額を追加して預託する。
3 甲は乙に対し、本契約の終了により、乙が甲に本件貸室の明け渡しを完了したときは、遅滞なく敷金を返還する。
4 前項の返還に際して、甲は、乙につき賃料の未払いその他本契約に基づく債務があるときは、敷金をもって債務の弁済に充当することができる。
5 乙は、契約期間中、本条の敷金を賃料その他本契約に基づく乙の債務の弁済に充当することを主張できない。

第7条(修繕費の負担の区分) 本件貸室を含む建物全体の維持保全に必要な修繕は、甲の負担とする。
2 畳もしくは建具、造作、給排水施設、照明器具または壁等通常の使用によって損耗する部分の修繕費用は、乙の負担とする。

第8条(善管注意義務) 乙は、本件貸室を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。

第9条(譲渡および転貸の禁止) 乙は、本契約に基づく賃借権を第三者に譲渡しもしくは転貸し、または、乙の家族以外の者を本件貸室に同居させてはならない。

第10条(造作および模様替え等) 乙は、造作を備え付け、または模様替えを行うなど本件貸室の原状を変更する行為をしてはならない。ただし、事前に甲の書面による承諾がある場合はこの限りではない。
2 乙は、甲の承諾を得て前項の行為を行った場合でも、本契約終了の際、本件貸室を原状に復して甲に明け渡すものとする。
3 乙は、前項の明け渡しに際して、造作買取請求権の行使その他名目のいかんを問わず、甲に対して金銭的請求はできない。

第11条(損害賠償) 乙が、故意または過失により本件貸室その他設備造作等を毀損または滅失したときは、乙は遅滞なくこれを甲に通知し、かつ、その損害を賠償しなければならない。

第12条(契約の解除) 乙において、以下の各号に掲げる事由の一に該当する事実があったときは、甲は、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
(1) 賃料の支払いを〇〇か月以上怠ったとき
(2) 本契約の条項に違反したとき
(3) 他の賃借人などに危険、迷惑等を及ぼす行為をしたとき

第13条(原状回復及び明け渡し) 賃貸借期間の満了、解約、解除その他の事由により本契約が終了したときは、乙は甲に対し、本件貸室を原状に復して明け渡さなければならない。
2 前項の明け渡しに際し、本件貸室内に残置した物件については、乙においてその所有権を放棄したものとみなし、甲がこれを任意に処分しても異議を申し立てないものとする。
3 本契約終了と同時に乙が本件貸室の明け渡しをしないときは、乙は甲に対し、本件貸室の明け渡し完了に至るまで、損害金として本件月額賃料額の〇〇倍に相当する金額を支払わなければならない。

第14条(連帯保証) 下記の者(以下、「丙」という。)は、本契約にもとづく乙の債務について、連帯保証人として乙と連帯してその責に任ずるものとする。

  住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
  氏名 〇〇〇〇

第15条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。

第16条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙は合意した。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印のうえ、甲乙丙各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
連帯保証人(丙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

<物件目録>
物件の表示
  所在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地
  家屋番号 〇〇〇番
  鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根〇〇階建のうち、〇階の〇〇〇〇号室
  床面積  〇〇.〇〇平方メートル

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