フランチャイズ加盟契約書(FC契約書)(3)の書き方
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フランチャイズ契約について
フランチャイズ契約は、フランチャイズ・チェーン本部と加盟店がそれぞれ独立した事業者として契約します。
加盟店は、フランチャイズ・チェーン本部の社員ではありませんので、おたがいに独立した事業者としての、責任を確認したうえで、契約を締結しなければなりません。
優秀なフランチャイズ・システムであっても、リスクは必ずあります。そのため、フランチャイズ契約においては、リスクに対する措置や対策を必ず明記するようにしましょう。
フランチャイズ契約
フランチャイズ契約を締結する場合は、次の事項に関する条項が盛り込まれているか慎重にチェックしましょう。
・契約期間、更新条件、契約解除等
・取引条件に関すること
・テリトリー権に関すること
・フランチャイズ・チェーン本部に関すること
・加盟金・ロイヤルティに関すること
・加盟店の義務に関すること
フランチャイズ契約のポイント
フランチャイズ契約は長期に及ぶ契約です。契約内容は勿論大切ですが、そのほかにも確認しておきたいことがあります。次の事項も忘れずに確認しておきましょう。
・本部事業者の規模や事業の内容等
・本部事業者の財務状況
・出退店数(FC事業の将来性等を判断するため)
・フランチャイズ契約に関する訴訟の件数
・加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無
・加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数
・従業員を雇用する場合の採算性
・テリトリー権は認められているか、認められていない場合は近隣の出店計画はどうなっているのか
・契約終了後にかかる制限(競業禁止や秘密保持義務等)
・ロイヤルティの計算方法・根拠
・オープンアカウントなど本部との相殺勘定・会計処理の仕組み
・契約義務違反に対するペナルティ
・契約解除の損害賠償金の額又は算定方法
フランチャイズ契約書と印紙税
フランチャイズ契約書は、その記載内容によって収入印紙を貼付しなけ ればならない場合(課税文書)と、収入印紙の貼付が不要な場合(不課税文書)があります。
収入印紙を貼付しなけ ればならない場合
そのフランチャイズ契約書が「継続的取引の基本となる契約書」である場合。
「継続的取引の基本となる契約書」とは、継続する売買を行うため、商品名・単価・対価の支払方法等を定めている契約書のことをいいます。収入印紙を貼付しなければならない契約書に、収入印紙を貼っていなかった場合でも、契約書自体が無効になることはありませんが、税務調査で貼付もれを指摘された場合には、本来貼付すべき印紙税に加えて、2倍の印紙税を納付しなければなりません。
収入印紙の貼付が不要な場合
そのフランチャイズ契約書が「継続的取引の基本となる契約書」ではない場合。たとえば、商標等の使用を許諾する契約書等
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「フランチャイズ加盟契約書(FC契約書)(3)」の参考文例
以下参考文例です。
フランチャイズ加盟契約書
フランチャイザー 株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と フランチャイジー 株式会社□□□□(以下、「乙」という。)は、次のとおりフランチャイズ契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は商品の販売およびその販売に関するノウハウを有償で乙に提供し、乙は甲の指導に従って商品を販売する。
第2条(乙の権利)
乙は、本契約の有効期間中、甲の有する経営ノウハウを使用して、乙は、甲のフランチャイズ・チェーン〇〇〇〇〇として乙の責任と計算のもと、営業することができるものとする。
2 乙の店舗名は、フランチャイズ・チェーン〇〇〇〇〇店ととする。
3 本契約に基づく乙の店舗の開設場所は、〇〇〇〇〇とする。
4 乙は、本契約期間中、甲からの指示に従うことを条件として、甲の商標等を使用できるものとする。
第3条(乙の権限の制限)
乙は、新たに店舗を開設するときは、甲からの書面による事前承諾を得るものとし、いかなる場合においても、外販行為は行わないものとする。
2 乙は前条による店舗を、本契約の目的以外には、一切使用しないものとする。
第4条(営業時間)
乙の店舗の営業日および営業時間については、甲乙別途協議のうえこれを決めるものとする。
第5条(対価)
乙は甲に対して、本契約に基づいて対価を支払うものとするが、かかる対価は、加盟金、保証金、ロイヤリティーおよび広告分担金から構成されるものとする。
第6条(加盟金)
本契約に基づく加盟金は、金〇〇〇〇円とし、その支払いは〇〇〇〇〇時に行うものとする。
2 前項の加盟金は、乙の店舗の開業後はいかなる理由があっても、返還しないものとする。ただし、乙の責に起因しない事由により乙の店舗が開業できなかった場合は、この限りではない。
第7条(保証金)
本契約に基づく保証金は、金〇〇〇〇円とし、その預託は〇〇〇〇〇時に行うものとする。
2 前項の保証金は、契約終了後に、乙の甲に対する残債務がある場合は、それを清算した後にその差額を返還するものとし、保証金には利息を付さないものとする。
第8条(ロイヤリティー)
本契約に基づくロイヤリティーは、毎月末日を締切日とする乙店舗の月間総売上高の〇パーセントに相当する金額とし、その支払いは、翌月〇日までに行うものとする。ただし、当該〇日が甲または金融機関の休日の場合は、翌営業日とする。
第9条(広告分担金)
本契約に基づく広告分担金は、乙店舗の月間総売上高の〇〇パーセントに相当する金額とする。
第10条(店舗の設計)
本契約に基づく乙の店舗の設計については、甲が別途提供する仕様書に従うものとし、当該店舗設計にかかる費用(建設、外装、内装等)については、乙が全額負担するものとする。
2 乙の、店舗の改造、改装等については、乙は甲に対して、別途定める方式による計画書を提出し、承認を得なければならない。
第11条(店舗の運営)
乙は、甲が定めた経営方針、基準、規則に従って乙の責任のもとに店舗の運営を行うものとする。
2 乙は、甲のフランチャイズ・チェーンの、信用ならびに名誉を害することによって甲および他のフランチャイジーに対して不利益を与えてはならない。
第12条(取扱商品)
乙が、販売する商品については、別途甲が定めた商品リストから選定するものとする。
2 乙は、前項に定めていない商品を乙の店舗において販売しようとする場合には、甲の書面による事前の承諾を得なければならない。
第13条(商品等の注文)
乙が販売する商品および原材料等の注文方法(品名、単価、数量、受け渡し条件、納期等)については、本契約締結後〇日以内に、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
2 前項に従ってなされた注文は、乙が甲に対して所定の注文書にて注文をし、甲がこれを受取、乙に注文請書を発した時点で、甲の承諾があったものとみなす。
第14条(返品)
甲から乙に納入された不良品はこれを返品することができるものとし、乙は甲に対して、万一、前条の規定により仕入れた商品等の中に、不良品を発見した場合、直ちに申し出なければならない。返品の方法については、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
第15条(計算)
乙が甲から買い受けた商品の価格の計算方法については、甲が別途定める仕様書によるものとし、乙は甲に対して、甲の指定する期日までに甲名義の銀行口座に振り込むものとする。
第16条(製造および販売に関する義務)
乙が販売する商品については、甲設定の品質基準に合致したものであることを要し、甲から提出されたマニュアルに従うものとする。
2 乙はその従業員に対して、甲から提供された制服を着用させるものとする。ただし、制服のクリーニング代および購入費用については乙が負担する。
第17条(製造および販売に関するクレーム処理)
乙は、乙が販売した甲の商品について、苦情の申し出があった場合、その旨を直ちに甲に通知するものとし、甲は乙からの通知に基づいて独自の判断でその措置を講ずるものとし、乙はこれに協力するものとする。
第18条(甲による研修)
乙は甲から、乙の従業員に対して、店舗の営業開始前に店舗の運営上必要な研修および訓練を無償で受けられるものとする。
2 前項の研修および訓練の詳細については、甲が定めた運営規則およびマニュアルに準拠する。
3 乙は、乙の店舗に配属させる乙の従業員全員がそれぞれ本契約に基づいて甲が提供する研修および訓練の全課程を受講し、認定書を交付された時点で、当該店舗の営業を開始することができる。
第19条(経営指導)
本契約期間中は、乙は甲から、乙の店舗の経営に必要な経営指導および技術援助を無償で受けることができる。
2 乙は、乙の従業員をして、前項の甲からの指導、援助を必ず受けさせるものとし、これを拒否してはならない。
3 前二項の指導および援助の詳細については、甲が定めた運営規則およびマニュアルに準拠する。
第20条(店舗内の立入検査)
乙は、本契約期間中は、甲による店舗内の立入検査を受け入れるものとする。
2 甲は、前項の立入検査を行うに際しては、乙の営業時間内にこれを行うものとし、乙はこれを拒否してはならない。この場合には、甲は立入検査当日の〇営業日前までにその旨を書面でもって通知するものとする。
第21条(会計報告義務)
乙は甲に対して、甲から別途提供されるマニュアルに従って、会計帳簿および報告書を作成し、提出しなければならない。
第22条(秘密保持義務)
乙は、本契約に基づいて知り得た甲のフランチャイズ・チェーン情報の運営ノウハウ等の営業情報を秘密にすると共に、第三者に対してその情報を漏洩しないものとする。
2 甲は、本契約において知り得た乙に関する営業上の秘密を第三者に漏洩しないものとする。
第23条(競業避止義務)
乙は、本契約の終了後も、〇か月間は、事前に甲の承認を得ない限り、甲のフランチャイズ事業と競合する事業に従事しないものとする。
第24条(フランチャイズ権の譲渡)
乙は、いかなる場合も、本契約の地位を第三者に譲渡または賃貸したり、担保に供してはならない。
2 前項のほかに、本契約から生ずる個別の権利または義務についても同様とする。
第25条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から〇年間とする。ただし、本契約の期間満了の〇か月前までに、甲乙のいずれからも書面による意思表示がない場合には、本契約は、さらに〇年間、自動的に延長されるものとし、以後においても同様とする。
第26条(契約の解除)
甲または乙が、つぎに掲げる各号の一に該当した場合には、相手方に対して何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。
1.本契約に違反し、相手方に対して相当の猶予期間をもって催告を受けたにもかかわらず、是正・改善がなされない場合
2.乙の死亡、解散、営業の廃止があった場合
3.乙の行為が、甲のフランチャイズ・チェーンの名誉を著しく傷つけ、またはイメージダウンにつながるおそれのある場合
4.相手方の信用を失う行為がなされた場合
第27条(契約終了後の処理)
乙は、本契約終了後は、本契約に基づき甲より使用許諾を得た商標等を直ちに乙の費用負担によって乙の店舗、看板等から除去することとし、以後甲の商標権を侵害する行為は一切行わないものとする。
第28条(契約終了後の競業禁止義務)
乙は、本契約終了後〇年間は、間接と直接とを問わず、甲のフランチャイズと同一分野における営業に従事してはならない。
第29条(損害賠償等)
甲および乙は、本契約の各条項の定めに違反し、もしくは義務の履行を遅滞したことにより、相手方に対して損害を与えた場合には、その損害を補償しなければならない。ただし、天災、火災等の天変地異などの甲および乙のいずれにも起因しない事由により、本契約に基づく債務が不履行になった場合には、その限りではない。
第30条(契約の変更)
本契約または別途定めた個別契約の一部または全部の変更については、甲乙双方が協議のうえ文書にて合意することにより、変更できるものとする。
第31条(協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ円満にこれを解決するものとする。
第32条(合意管轄)
前条の協議にもかかわらず、本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所する。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社□□□□ 代表取締役□□□□ 印