内容証明郵便の書き方・出し方

エステ契約の解除通知書(クーリングオフ)の書き方


このページは、内容証明郵便「エステ契約の解除通知書(クーリングオフ)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「エステ契約の解除通知書(クーリングオフ)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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内容証明郵便の書き方・出し方・文例・書式


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クーリングオフについて

クーリングオフは、必ず書面でしなければなりません。

特定商取引法の対象となる取引類型

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等のこと。)
・通信販売(新聞、雑誌、インターネット、ネットオークション等のこと。)
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法等のこと。)
・特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)
・業務提供誘引販売取引(在宅ワーク・内職商法、資格商法、モニター商法等のこと。)

消費者とエステティックサロンとの契約について

特定商取引法では、消費者とエステティックサロンとの間で締結される施術サービスの契約について、支払方法を問わず、前払いによる役務契約の期間が1ヶ月を超え、入会金や消費税等を合算した総額が5万円を超える契約を結ぶ場合には、消費者の権利として「クーリング・オフ」や「中途解約」が認められています。

クーリング・オフは、消費者がエステティックサロンと役務契約(エステ契約)を締結してしまった場合でも、事業者に対し契約書を交付された日を含めて8日間以内であれば、書面によって契約を解除することができます。この場合、役務を受けていてもその代金を支払う必要はありません。

当ページについて

当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
内容証明郵便の書き方・出し方のポイント


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「エステ契約の解除通知書(クーリングオフ)」の参考文例

エステティックサロンとの間で締結した施術サービスの契約をクーリング・オフで解除するケース

以下参考文例です。

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇エステティック株式会社
代表取締役 甲野花子  殿

平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
 乙川美子 印

通知書

私は、平成〇年〇月〇日、貴社の〇〇支店において、美顔・痩身・脱毛のための施術サービスの提供を受けるために、貴社とエステ契約を締結し、同時に関連商品として〇〇〇〇器(商品名〇〇〇〇)を購入する旨の契約を締結し、合計〇〇〇〇万円を支払いましたが、特定商取引に関する法律第48条に基づき、本書面をもって、上記エステ契約及び上記商品の購入契約を解除いたします。

つきましては、私が貴社に支払った代金の〇〇〇〇円の返金を請求いたしますので、平成〇年〇月〇日までに下記銀行口座に振り込み願います。

また、私が、保管している上記商品の引き取りを請求いたします。上記商品は、本日、別便で返品させていただきますので宜しくお願いいたします。

  〇〇銀行〇〇支店
  普通預金
  口座番号 〇〇〇〇〇号
  口座名義人 オツカワヨシコ

以上

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