リストラ解雇の抗議状(経営不振による整理解雇の撤回要求)の書き方
このページは、内容証明郵便「リストラ解雇の抗議状(経営不振による整理解雇の撤回要求)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「リストラ解雇の抗議状(経営不振による整理解雇の撤回要求)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
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内容証明郵便について
内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。
謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。
内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。
内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。
当ページについて
当ページは、横書きの文例を掲載していますが、縦書きも可能です。
当ページでは、文書に押印していますが、押印については任意です。ただし、謄本の内容を訂正する場合や、謄本の枚数が2枚以上になるときは、訂正印、契印が必要になります。
当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
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「リストラ解雇の抗議状(経営不振による整理解雇の撤回要求)」の参考文例
人員整理等の、経営上の必要からの解雇は、「整理解雇」と呼ばれています。
「整理解雇」が有効であるためには、次の4つの要件の全てを満たす必要があります。
(1) 会社の存続を図るため、人員整理が必要であること
(2) 労働時間の短縮、新規採用の停止、配置転換、出向、一時帰休、希望退職の募集等、解雇回避の努力をしたこと
(3) 被解雇者選定に合理性があること
(4) 労働者側に対する、十分な説明・協議がなされたこと(使用者は、労働者に対し、整理解雇の必要性とその内容について納得を得るための説明を行い、誠意をもって協議すべき信義則上の義務を負います。)
使用者が、客観的に合理的な理由なく解雇権を行使した場合には、権利の濫用になり、その解雇は無効と解されています。
以下参考文例です。
株式会社〇〇
代表取締役 甲野太郎 殿
平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
乙川次郎 印
通知書
私は、貴社〇〇支店の〇〇課にて勤務しておりましたが、去る平成〇年〇月〇日、〇〇支店長である〇〇〇〇氏に経営不振を理由とする解雇を言い渡されました。
しかし、会社の経営状況についての説明は一切無く、一時帰休や希望退職の募集等解雇回避の努力も尽くされておらず、また、私が解雇者として選定された合理的な理由も不明確です。
したがって、上記解雇は、解雇権の濫用であり法的に許されるものではありませんので、速やかに解雇を撤回されるよう要求します。
以上