内容証明郵便の書き方・出し方

解雇予告通知書(解雇予告手当を支払う場合)の書き方


このページは、内容証明郵便「解雇予告通知書(解雇予告手当を支払う場合)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「解雇予告通知書(解雇予告手当を支払う場合)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

内容証明郵便の文例一覧はこちら
内容証明郵便の書き方・出し方・文例・書式


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内容証明郵便について

内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。
謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。
内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。
内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。

当ページについて

当ページは、横書きの文例を掲載していますが、縦書きも可能です。
当ページでは、文書に押印していますが、押印については任意です。ただし、謄本の内容を訂正する場合や、謄本の枚数が2枚以上になるときは、訂正印、契印が必要になります。

当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
内容証明郵便の書き方・出し方のポイント


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「解雇予告通知書(解雇予告手当を支払う場合)」の参考文例

試用期間であっても採用の日より14日を超えて使用している場合は、30日前の解雇予告が必要です。
なお、解雇に際しては解雇権の濫用は許されませんので、合理的な理由が求められます。

解雇する際には、少なくとも30日前に解雇予告をする必要がありますが、予告日数が30日に満たない場合は、不足日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
なお、解雇予告は口頭でも有効です。

以下参考文例です。

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
甲野太郎 殿

平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社〇〇
代表取締役 乙川次郎 印

通知書

当社は、平成〇年〇月〇日、試用期間〇〇日の条件で、貴殿を採用いたしましたが、試用期間が満了するにあたり、雇用契約を継続しない事に決定しました。

よって、本通知書をもって平成〇年〇月〇日付けでの解雇を通知いたします。

なお、解雇の予告期間として不足する〇〇日分の平均賃金(解雇予告手当)につきましては、平成〇年〇月〇日、貴殿の給与振込先口座に入金させていただきます。

以上

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