内容証明郵便の書き方・出し方

株式譲渡不承認通知書(会社が買い取るケース)の書き方


このページは、内容証明郵便「株式譲渡不承認通知書(会社が買い取るケース)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「株式譲渡不承認通知書(会社が買い取るケース)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

内容証明郵便の文例一覧はこちら
内容証明郵便の書き方・出し方・文例・書式


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内容証明郵便について

内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。
謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。
内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。
内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。

当ページについて

当ページは、横書きの文例を掲載していますが、縦書きも可能です。
当ページでは、文書に押印していますが、押印については任意です。ただし、謄本の内容を訂正する場合や、謄本の枚数が2枚以上になるときは、訂正印、契印が必要になります。

当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
内容証明郵便の書き方・出し方のポイント


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「株式譲渡不承認通知書(会社が買い取るケース)」の参考文例

定款で株式の譲渡について制限が設けられている場合、その株式を譲渡するには、会社(定款で定めた承認機関)の承認を得る必要があります。
会社は、株式の譲渡を承認しない場合には、会社で買い取ったり、譲渡の相手方を指定することが出来ます。

なお、譲渡制限株式については会社法第2条17号において次のように定められています。
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

以下参考文例です。

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
甲野太郎 殿

平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社〇〇
代表取締役 乙川次郎 印

株式譲渡不承認通知書

貴殿からの平成〇年〇月〇日付株式譲渡承認請求書による、当社株式〇〇〇〇株を丙山三郎 殿に譲渡する旨のご請求につきましては、平成〇年〇月〇日開催の当社取締役会において不承認と決定いたしました。

尚、同取締役会において、貴殿の上記株式は、当社において買い受ける旨の決議がなされましたので、ご通知いたします。

以上

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