内容証明郵便の書き方・出し方

内容証明郵便の書き方・出し方のポイント


このページは、内容証明郵便の書き方・出し方のポイントをご説明しています。
内容証明郵便作成の際、ご活用ください。

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内容証明郵便の書き方・出し方・文例・書式

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内容証明とは

内容証明郵便とは、「いつ」、「誰から誰に」、「どんな内容で」出された郵便物であるかを、日本郵便が証明する制度です。
すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。

内容文書、謄本とは
内容文書とは、相手先に送付される文書です。
謄本とは、内容文書の写し(コピー)のことで、差出人が1通、郵便局が1通保管します。
差出人は、差出日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差出日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。

証明される事項は?
内容証明郵便において証明される事項は、内容文書の「存在」です。
文書の内容に踏み込んで、その文書が真実であるかどうかは証明されません。

内容証明郵便を作成する上でのルール

内容証明郵便は、作成する上での決まりがいくつかあります。
この決まりを守っていない場合、受け付けられませんので注意が必要です。

文字数・行数の制限について
縦書きの場合には、「1行につき20字以内、用紙1枚につき26行以内」という制限があります。
横書きの場合には、「1行につき20字以内、用紙1枚につき26行以内」または、「1行につき13字以内、用紙1枚につき40行以内」もしくは、「1行につき26字以内、用紙1枚につき20行以内」という制限があります。
※記号や単位等の文字数の計算方法、その他細かな利用条件については、日本郵便のホームページで確認しましょう。


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郵便局に持参するもの

内容証明郵便を送る際は、下記のものを持参しましょう。
(1)受取人への送付用文書(内容文書)
(2)(1)のコピー(謄本)2通
(3)差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒(封は閉じずに持参)
(4)差出人の印鑑
(5)郵便料金
念のため、をお持ちいただくことをお勧めいたします。

その他

内容証明郵便は一般書留にする必要がありますが、「配達証明」のサービスを利用することにより、配達した事実を証明することもできます。「配達証明」の他にも、「本人限定受取」、「速達」、「配達日指定」、「引受時刻証明」、などのサービスを利用することが出来ます。

一般書留
郵便物の引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物が壊れたり、届かなかった場合に、実損額を賠償される書留

配達証
配達した事実を証明するサービス(実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません。)

本人限定受取
差出人が指定した人に郵便物を配達するサービス

引受時刻証明
郵便局が郵便物を引き受けた時刻を証明するサービス

内容証明郵便を用いるケース
内容証明郵便は、「貸金の返済請求」「クーリングオフ」「契約解除」「貸金回収の督促」「債務免除(債権放棄)」「未払い賃金、解雇予告手当の請求」「時効中断(暫定的時効中断効の催告)」等で利用されます。

インターネットによる内容証明の送付
内容証明郵便は、「e内容証明の専用ウェブサイト(電子内容証明郵便サービス)」を利用することにより、インターネットによる送付も可能です。

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