出店契約書(テナント出店契約)の書き方
このページは、「出店契約書(テナント出店契約)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「出店契約書(テナント出店契約)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
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賃貸借契約書においてよく使われる用語
敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。
礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。
テナントの出店契約について
商業用テナントの出店契約の形態には以下のようなものがります。
・分譲契約
・店舗用建物の賃貸借契約(普通借家契約)
・定期建物賃貸借契約(定期借家契約)
・営業委託契約
・消化仕入れ契約
・ケース貸し契約
「営業委託契約」、「消化仕入れ契約」、「ケース貸し契約」のように、建物の賃貸借に当たらずに、借地借家法の適用がないケースもありますので、注意しましょう。
「出店契約書(テナント出店契約)」の参考文例
以下参考文例です。
出店契約書
株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と〇〇〇〇株式会社(以下、「乙」という。)は、甲の所有する後記物件目録記載の店舗への乙のテナント出店に関し、以下のとおりテナント出店契約を締結する。
第1条(目的) 甲は、後記物件目録記載の店舗の指定場所に、乙がテナントとして店舗を出店することを認めるものである。
第2条(期間) 本契約の期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの満〇〇年間とする。
2 前項の期間満了〇〇か月前までに甲または乙からの相手方に対する解約の申し入れがない場合は、自動的に〇〇年間契約を更新し、以後も同様とする。
3 甲または乙は、第1項の規定にかかわらず、契約期間内といえども、〇〇か月の猶予期間をおいて本契約を解約することができる。
第3条(指揮監督) 乙およびその従業員は、甲の定める建物管理規約、店舗規約を遵守し、その業務を行うべきものとする。
第4条(設備及び器具の設置) 乙の業務に必要な設備及び什器備品の設置は、甲が既に設置しているものを除き、乙の負担とする。
第5条(保証金) 乙は甲に対し、本契約締結と同時に、本契約の保証金として金〇〇〇〇円を預託する。ただし、保証金には利息は付さない。
2 甲は、前項の保証金につき、本契約期間中にその〇割を償却し、契約終了による指定場所の明け渡し時に償却後の残額を乙に返還する。
3 前項の返還に際して、明け渡し時において本契約に関する乙の債務が残存する場合には、これを保証金より控除することができる。
4 本契約を更新する場合は、乙は甲に対し、2項に設定する償却額に相当する金銭を更新料として預託しなければならない。
第6条(諸費用の負担) 乙の業務に関する宣伝広告、装飾等は甲乙協議のうえでこれを行ない、その費用は別段の定めがない限り乙の負担とする。
2 乙が使用した水道、電気、ガス等の光熱費は、乙の負担とする。
第7条(清算) 乙の業務にかかる売上代金の収納事務は、売上日毎に甲がこれを行う。
2 甲は、毎月〇〇日付で売上代金を締め切り、乙の支払うべき諸費用を控除したうえ、その〇〇%を歩合金として取得し、翌月〇〇日限り清算した残額を乙に支払う。
3 前項の歩合金が1か月金〇〇〇〇円を下回るときは、乙は期間満了の時においてこれを甲にてん補しなければならない。
第8条(契約解除) 乙が甲の信用を毀損し、または本契約に違反する行為をしたときは、乙に対する何らの催告なくして、甲は直ちに本契約を解除することができる。
第9条(契約終了に関する措置) 期間の満了または契約の解除により本契約が終了したときは、乙は直ちにその業務を中止し、乙の設置した設備、什器備品を収去しなければならない。
第10条(損害賠償) 乙もしくは乙の従業員の故意もしくは過失によって建物または甲の設置した設備、什器備品を破損もしくは滅失したときは、乙は甲に対し、その損害を賠償する責を負う。
第11条(連帯保証) 下記の者(以下、「丙」という。)は、本契約にもとづく乙の債務について、連帯保証人として乙と連帯してその責に任ずるものとする。
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
氏名 〇〇〇〇
第12条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。
第13条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙は合意した。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印のうえ、甲乙丙各自その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
連帯保証人(丙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印