建物の賃貸借に関する契約書の書き方

建物賃貸借契約書(9)(借地上の取壊し予定建物)の書き方


このページは、「建物賃貸借契約書(9)(借地上の取壊し予定建物)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「建物賃貸借契約書(借地上の取壊し予定建物)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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賃貸借契約書においてよく使われる用語

敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。

礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。

土地の賃借権と地上権の違いについて

土地の賃借権と地上権の大きな違いは、次のとおりです。
・土地の賃借権は、勝手に譲渡できないが、地上権は、土地の所有者の
 承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
・土地の賃借権は債権であるが、地上権は物権である


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「建物賃貸借契約書(9)(借地上の取壊し予定建物)」の参考文例

以下参考文例です。

建物賃貸借契約書

賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、甲の所有する後記物件目録記載の建物(以下、「本件建物」という。)について、次の条項により本件建物賃貸借契約を締結する。

第1条 本件建物は、借地上に存するところ、地主との契約により〇〇年後には本件建物を収去して借地を明け渡すことになっているので、甲は乙に〇〇年間に限り賃貸し、乙は右事情を了承した上これを賃借する。

第2条 乙は〇〇年後には建物を明渡し、更新はないものとする。

第3条 賃料は、1カ月金〇〇万円と定め、毎月末日限り翌月分を持参又は送金して支払う。

第4条 乙は、甲に対し、本件賃貸借契約に基づく債務の担保として、敷金〇〇万円を預託し、甲はこれを受領した。
2 右敷金は無利息とし、甲は、賃貸借終了の際建物明け渡しを受けた後、速やかにこれを乙に返還するものとする。ただし、延滞賃料その他乙の責に帰すべき損害金があるときは、これを控除して残金を返還することができる。
3 乙は、敷金をもって賃料に充当することはできないものとする。

第5条 乙は、次の行為をしてはならない。
(1)甲の承諾を得ないで、賃借権を譲渡したり、本件建物を転貸すること。
(2)甲の承諾なしに、本件建物に造作を付加したり、模様替え、建て増し等原状を変更すること。

第6条 乙は、障子・襖・硝子の破損等の修理その他の小修繕費、ガス・水道・電気料等賃借建物使用に必要な一切の費用を負担するものとする。

第7条 甲は、乙が賃料の支払を2カ月分遅滞したとき、又は本契約条項に違反したときは、催告をしないで本契約を解除することができる。

第8条 乙は、〇ヶ月前の予告をもって、又は〇ヶ月分の賃料を支払って即時解約することができる。

第9条 解約、解除、期間満了により、本契約が終了したときは、乙は、直ちに賃借建物を原状に復して明け渡さなければならない。
2 乙が前項の明け渡しを遅滞したときは、以後明け渡し済に至るまで、賃料の倍額に相当する金員を損害金として支払わなければならない。
3 乙は、賃貸借終了による明け渡しに際しては、移転料を請求し、又は甲の承諾なくして建物に付加した造作その他の物件につき、甲に対し買い取り等の請求をしないものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

賃貸人(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印

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