宅地の賃貸借に関する契約書の書き方

宅地賃貸借契約書(5)(定期借地権設定)


このページは、「宅地賃貸借契約書(5)(定期借地権設定)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「宅地賃貸借契約書(定期借地権設定)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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賃貸借契約書においてよく使われる用語

敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。
敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。

礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。

土地の賃借権と地上権の違いについて

土地の賃借権と地上権の大きな違いは、次のとおりです。
・土地の賃借権は、勝手に譲渡できないが、地上権は、土地の所有者の
 承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
・土地の賃借権は債権であるが、地上権は物権である


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「宅地賃貸借契約書(5)(定期借地権設定)」の参考文例

以下参考文例です。

宅地賃貸借契約書

賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、右当事者間で定期借地権設定のための宅地賃貸借契約を締結する。

第1条 甲はその所有に属する後記宅地を、存続期間50年と定めて乙に賃貸し、乙は賃借した。

第2条 期間が満了したときは、乙は本件土地を更地にして甲に返還するものとし、借地借家法第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新はないものとする。

第3条 乙が期間の中途において建物を築造しても、期間の延長はないものとする。

第4条 乙は、存続期間満了の際、本件地上に建物その他乙が権原により土地に付属させた物が存する場合においても、これらの物件の買い取りの請求はできないものとする。

第5条 甲及び乙は、本契約の重要性に鑑み、本契約を内容とする公正証書を遅滞なく作成することに合意した。
2 公正証書の作成費用は乙の負担とする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

賃貸人(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印

<物件目録>

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