宅地の賃貸借に関する契約書の書き方

宅地賃貸借契約書(4)(建物所有を目的)の書き方


このページは、「宅地賃貸借契約書(4)(建物所有を目的)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「宅地賃貸借契約書(建物所有を目的)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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賃貸借契約書においてよく使われる用語

敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。
敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。

礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。

土地の賃借権と地上権の違いについて

土地の賃借権と地上権の大きな違いは、次のとおりです。
・土地の賃借権は、勝手に譲渡できないが、地上権は、土地の所有者の
 承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
・土地の賃借権は債権であるが、地上権は物権である


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「宅地賃貸借契約書(4)(建物所有を目的)」の参考文例

以下参考文例です。

宅地賃貸借契約書

賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 〇〇〇〇(以下、「丙」という。)は、次のとおり宅地賃貸借契約を締結した。

第1条(契約の目的) 甲は、その所有にかかる次の土地を、普通建物所有の目的で、乙に賃貸し、乙はこれを賃借した。

 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番 宅地 〇〇平方メートル

第2条(存続期間) この賃貸借契約の存続期間は、この契約締結の日から満〇〇年とする。ただし、期間満了のときに建物が存在するときは、甲乙協議の上、更新することができる。契約が更新されたときは、乙は、甲に対して、〇〇か年分の賃料相当額を更新料として支払わなければならない。

第3条(賃料) 賃料は、1カ月金〇〇〇〇万円とし、毎月末日限り翌月分を甲方に持参または送金して支払う。
2 賃料が、土地に対する租税その他の公課の増減や土地の価格の高低によって、付近の土地の賃料に比較して不相当になったときは、当事者は、その増減を請求できるものとする。

第4条(契約解除) 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 2カ月分以上の賃料の支払を怠ったとき。
(2) 破産の宣告を受けたとき。
(3) この契約条項に違反し、甲の催告にかかわらず、相当期間内に原状に復さないとき。

第5条(禁止事項) 乙が、次の行為をするときは、甲の承諾を受けなければならない。
(1) この土地を他に転貸するとき。
(2) 賃借権を譲渡するとき。
(3) 上建物を改築したり、増築したりするとき。

第6条(権利金) 乙は、借地権設定の権利金として、金〇〇〇万円を甲に支払うものとする。
2 甲は、どのような事由があっても、受領した権利金は返還しないものとする。

第7条(敷金) 乙は、敷金として、1カ年分の賃料相当額を甲に預託するものとする。
2 前項の敷金は、甲が無利息で保管し、この契約終了の際に、本件土地の返還を受けた後に、乙に返還するものとする。ただし、甲は、乙に対する債務と対等額でいつでも相殺できるものとする。

第8条(賃貸借の終了) この賃貸借が終了した場合は、乙は、甲に対し、本件土地を原状に復して、直ちに明け渡さなければならない。
2 前項の明渡しが遅延した場合は、乙は、甲に対し、賃料の倍額に相当する金員を損害賠償として支払わなければならない。

第9条(保証人) 保証人丙は、この契約に基づく乙の債務を保証し、乙と連帯して支払の責に任ずるものとする。

第10条(公正証書の作成) 乙及び丙は、乙は、本書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行を受けても異議がないことを承諾し、本契約に基づく公正証書作成のため、委任状と印鑑証明各1通を甲に交付した。公正証書の作成費用は乙の負担とする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

賃貸人(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
連帯保証人(丙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印

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