宅地賃貸借契約書(3)(一時使用)の書き方
このページは、「宅地賃貸借契約書(3)(一時使用)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「宅地賃貸借契約書(一時使用)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
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賃貸借契約書においてよく使われる用語
敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。
敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。
礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。
土地の賃借権と地上権の違いについて
土地の賃借権と地上権の大きな違いは、次のとおりです。
・土地の賃借権は、勝手に譲渡できないが、地上権は、土地の所有者の
承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
・土地の賃借権は債権であるが、地上権は物権である
「宅地賃貸借契約書(3)(一時使用)」の参考文例
以下参考文例です。
宅地賃貸借契約書
賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人 株式会社〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり一時使用のための宅地賃貸借契約締結する。
第1条(目的) 甲は、甲が所有する後記物件目録記載の土地(以下、「本件宅地」という。)について、乙が〇〇〇〇のための〇〇〇〇を設置する目的で一時使用するために、賃貸するものである。
第2条(地上建物) 乙は、本件宅地上に〇〇〇〇(以下、「本件建物」という。)以外の建築物を建造してはならない。
第3条(賃料) 賃料は1か月金〇〇〇〇円とし、毎月〇〇日限り翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込む方法にて支払うものとする。
第4条(権利金・敷金・保証金) 甲乙間において、本契約に関して、権利金・敷金・保証金等の授受は行わないものとする。
第5条(期間) 賃貸借の期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの〇〇年間とする。
2 前項の期間は、満了しても更新しないものとする。
第6条(禁止事項) 乙は、本件宅地を、担保に提供する、第三者に転貸する、占有させる等、甲に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしてはならない。
第7条(契約解除) 乙が本契約の条項に違反したときは、何ら催告なくして甲は直ちに本契約を解除することができる。
第8条(原状回復義務) 乙は、本件宅地の上に設置した建物、工作物等を本契約終了後遅滞なく撤去し原状に復したうえで、甲に明け渡すべきものとする。
第9条(損害金) 乙が本契約終了後本件宅地を明け渡さないときは、乙は甲に対し、契約終了の日の翌日から明け渡しに至るまで、日割計算によって賃料額の〇〇倍に相当する損害金を支払わなければならない。
第10条(連帯保証) 下記の者(以下、「丙」という。)は、本契約にもとづく乙の債務について、連帯保証人として乙と連帯してその責に任ずるものとする。
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
氏名 〇〇〇〇
第11条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。
第12条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙は合意した。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印のうえ、甲乙丙各自その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
賃貸人(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
連帯保証人(丙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
<物件目録>