雇用・労働契約書の書き方

身元保証契約書の書き方


このページは、「身元保証契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「身元保証契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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雇用・労働・人事労務に関する契約書について

労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。

労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。

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「身元保証契約書」の参考文例

以下参考文例です。

身元保証契約書

使用者 〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と、被用者 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)の身元保証人 〇〇〇〇(以下、「丙」という。)は、本日、甲丙間において、次のとおり身元保証契約を締結する。

第1条(責任) 乙が甲乙間の雇用契約に違反し、又は故意若しくは過失によって甲に、金銭上、業務上及び信用上の損害を被らしめた場合には、丙は直ちに乙と連帯して、甲に対し、賠償の責任を負うものとする。

第2条(期間) 本契約の存続期間は本契約成立の日から平成〇年〇月〇日までの〇〇年間とする。

  ※身元保証に関する法律により、保証期間は次のように定められています。
   保証期間は5年を限度とし、5年を越える部分は無効とする 。
   保証期間を定めない場合の保証期間は3年とする 。

第3条(通知) 甲は、次の場合には、遅滞なくこれを丙に通知しなければならない。
(1)乙に業務上不適任または不誠実な事跡があり、このために丙の責任を引き起こすおそれがあることを知ったとき
(2)乙の任務または任地を変更し、これがために丙の責任を加重し、またはその監督が困難となるとき

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇株式会社  代表取締役〇〇〇〇   印
(丙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇   印

※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。

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