労働者派遣契約書(2)の書き方
このページは、「労働者派遣契約書(2)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「労働者派遣契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
雇用・労働に関する契約書の文例一覧はこちら
⇒ 雇用・労働契約書の書き方
雇用・労働に関する契約書を作成するうえでのポイントはこちら
⇒ 労働契約書・雇用契約書の書き方
雇用・労働・人事労務に関する契約書について
労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。
労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。
各種契約書・合意書・示談書の文例一覧はこちら
⇒ 契約書・合意書・示談書の書き方
このページに掲載している文例の他にも、様々な契約書の文例を掲載しています。
このサイトのトップページはこちら
⇒ 文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「労働者派遣契約書(2)」の参考文例
以下参考文例です。
労働者派遣契約書
派遣元 〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と派遣先 〇〇〇〇株式会社(以下、「乙」という。)は、甲乙間の平成〇年〇月〇日付労働派遣基本契約書に基づき、次のとおり契約を締結する。
第1条(目的) 甲は、その雇用する労働者〇〇名(以下、「派遣労働者」という。)を、その雇用関係を維持したまま、次条の業務に乙の指名した責任者の指揮命令を受けて労働に従事させるために、次条以下の条件にもとづき、乙に派遣する。
第2条(業務内容) 派遣労働者が従事する業務及び派遣労働者数は次のとおりとする。
〇〇〇〇業務〇〇名
第3条(就業場所) 各派遣労働者の就業場所は、乙〇〇支店(〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号)とする。
第4条(派遣期間) 派遣期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。
第5条(就業日及び就業時間等) 就業日は、〇〇・〇〇とする。
2 就業時間は、午前〇時〇分から午後〇時〇分までとする。
3 休憩時間は、午後〇時〇分から午後〇時〇分までとする。
第6条(安全及び衛生) 乙は、派遣労働者の就業にあたり、その生命・身体・財産上の安全及び衛生に配慮しなければならない。
第7条(苦情処理担当者) 甲及び乙は、本契約に基づく派遣労働者からの労働者派遣に関する苦情の処理に対しては、下記の者に申し出をするものとする。
(甲)〇〇〇〇主任 〇〇〇〇 TEL 〇〇〇-〇〇〇〇
(乙)〇〇〇〇係長 〇〇〇〇 TEL 〇〇〇-〇〇〇〇
2 甲及び乙は、前項で指定された者が派遣労働者から苦情の申し出を受けた場合には、直ちに相手方責任者へ連絡するとともに、当該苦情の処理を相手方責任者とともに適切かつ迅速に行うものとする。
第8条(契約解除) 甲及び乙は、本契約を中途で解除しようとする場合には、あらかじめ〇〇か月以上の猶予期間をもって、相手方に書面で申し入れを行うものとする。
第9条(責任者) 本契約の実施に伴う甲及び乙の責任者は、次の者とする。なお、甲及び乙は、責任者を変更する場合には、事前に書面をもって相手方に通知しなければならない。
(甲)派遣元責任者 〇〇〇〇 TEL 〇〇〇-〇〇〇〇
(乙)派遣先責任者 〇〇〇〇 TEL 〇〇〇-〇〇〇〇
第10条 (協議事項) 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、労働者派遣法、その他の法令を尊重し、甲乙協議の上、円満に解決する。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。