産業医委嘱契約書の書き方
このページは、「産業医委嘱契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「産業医委嘱契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
雇用・労働に関する契約書の文例一覧はこちら
⇒ 雇用・労働契約書の書き方
雇用・労働に関する契約書を作成するうえでのポイントはこちら
⇒ 労働契約書・雇用契約書の書き方
雇用・労働・人事労務に関する契約書について
労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。
労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。
各種契約書・合意書・示談書の文例一覧はこちら
⇒ 契約書・合意書・示談書の書き方
このページに掲載している文例の他にも、様々な契約書の文例を掲載しています。
このサイトのトップページはこちら
⇒ 文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「産業医委嘱契約書」の参考文例
以下参考文例です。
産業医委嘱契約書
事業者〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と、〇〇医師会会員医師〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、〇〇医師会(以下「医師会」という。)を立会人として、労働安全衛生法第13条の定めによる産業医の委嘱に関して下記のとおり契約を締結する。
(産業医委嘱)
第1条 甲は乙を末尾表示の甲の事業場(以下「事業場」という)における労働安全衛生法第13条の産業医として選任し、その職務を行うことを委嘱し、乙はこれを承諾した。
(職務内容)
第2条 乙は事業場において労働安全衛生規則第14条および第15条に規定する職務およびこれに付随する職務を行うものとする。
(甲の責務)
第3条 甲は乙に対し労働安全衛生規則第15条第2項に基づき、第2条の職務を行う権限を与え、その職務遂行につき全面的に協力する。
2 甲は乙のなす労働安全衛生法およびその他の諸規則に基づく指導、勧告、助言などを尊重し必要な措置を行うように努める。
(個人情報)
第4条 甲は乙に対し、事業場の労働者の健康管理に関し、個人情報保護法に基づき必要な資料、情報を提供するものとする。
2 乙は職務上知り得た事業場およびその従業員の情報については適正に取り扱うものとする。
3 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(報酬)
第5条 甲は乙に対し委託料として月額〇〇〇〇円を毎月〇〇日までに支払うものとし、健康診断などの報酬については、それぞれ別に定める規定に従って実施の都度支払う。
2 その他特別な費用などを要する事項に関しては、甲乙協議の上、その都度定めて支払うものとする。
(事故などの補償)
第6条 乙が本契約に定める職務を遂行中に生じた第三者に対する人的および物的事故については、乙の故意または重大な過失に基づくものを除き、すべて甲の責任において処理し補償するものとする。
2 乙が本契約に定める職務を遂行するために被災した人的事故については、事業場などへの往復途上も含め、甲は乙の損害を補償する責任を負うものとする。物的事故についても同様とし、甲乙協議の上、甲は乙に対して損害を補償するものとする。
(選任、解任届)
第7条 甲は乙の産業医選任を遅滞なく、所轄労働基準監督署に届けるものとする。
2 契約期間の満了、解約、死亡などにより乙が産業医をできなくなったときも同様とする。
3 前項の場合には、甲は医師会にもその旨を通知するものとする。
(契約の有効期間)
第8条 本契約の有効期間は平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの満1年とする。期間満了の〇〇か月前までに、甲乙いずれからも異議の申し出がない場合には、さらに1年間契約を更新するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第9条 本契約の定めのない事項、または本契約に関する疑義については、その都度甲乙協議の上、取り決めるものとする。
(第三者の仲介、斡旋)
第10条 本契約について疑義が生じ、甲乙の協議が整わなかったときには、医師会にその仲介または斡旋を求めることを甲乙あらかじめ合意する。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙および立会人各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(立会人) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇医師会 〇〇〇〇 印
※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。