年俸契約書(年間給与制)の書き方
このページは、「年俸契約書(年間給与制)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「年俸契約書(年間給与制)」作成の際にご活用ください。
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雇用・労働・人事労務に関する契約書について
労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。
労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。
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「年俸契約書(年間給与制)」の参考文例
以下参考文例です。
年俸制契約書
〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と従業員〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、下記の通り年俸契約を締結する。
第1条 甲が、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までに乙に支払う賃金については年間給与制(年俸制)とする。
第2条 前条に定める期間中の賃金は年額〇〇〇〇円とし、その12分の1の金額(〇〇〇〇円)を毎月末日限り乙が指定する銀行口座へ振込支払う。
第3条 欠勤、遅刻、早退等の不就労部分の賃金については、就業規則の定めるところによる。
第4条 第1条に定める期間中に退職した場合の取り扱いについては、就業規則の定めるところによる。
第5条 本契約に定めのない事項については、法令、就業規則(賃金規程、退職金規程を含む)の定めるところによる。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。