請負契約書の書き方

建設工事下請契約書の書き方


このページは、「建設工事下請契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「建設工事下請契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

「請負」については、民法で次のように定められています。
第632条(請負) 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

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請負契約書の書き方


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商取引に関する契約書について

契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」、「同意書」、「証書」、「協定書」、「誓約書」などがありますが、約束(意思表示の合致)の内容や事実を証明する書類である以上、その効力は同じです。

商取引に関する契約書を作成するうえでのポイントは下記ページをご参照ください。
商取引に関する契約書を作成するうえでのポイント

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契約書・合意書・示談書の書き方
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「建設工事下請契約書」の参考文例

以下参考文例です。

建設工事下請契約書

発注者〇〇〇〇による□□□□工事のうち、末尾表示の工事について、元請人〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次の通り下請契約を締結する。

第1条(総則) 乙は、甲と発注者との間の契約(以下、「元請契約」という)にもとづき、甲の指示に従って、相互に協力して、工期内に工事を完成する。
2 乙は、本契約の仕様書及び図面等に明示されていないものに関しては、甲の指示に従う。

第2条(権利義務の譲渡) 乙は、本契約によって生ずる権利義務を、甲の書面による事前の承諾なくして第三者に譲渡しまたは承継させてはならない。

第3条(支給品、貸与品の取扱) 乙は、甲より工事材料の支給を受けまたは機械器具の貸与を受けた場合には、乙の指定する監督者の十分な注意をもって丁寧に管理使用し、かつ、第三者に転貸してはならない。
2 乙が前項の規定に反して、前項により支給または貸与された物品が滅失・毀損した場合には、乙は甲に対して、甲が被った損害の一切を直ちに賠償しなければならない。

第4条(一般的損害) 工事目的物の引き渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害、その他工事施工に関連して生じた損害については、その原因が乙の責に帰する事由による場合には乙の負担とし、その他の事由による場合には、甲乙協議のうえ、措置するものとする。

第5条(検査及び引渡) 乙は、工事が完成した場合には、甲に通知して検査を受けなければならない。
2 甲は、前項により乙より工事完成の通知を受けた場合には直ちに検査を行い、乙がかかる検査に合格した場合にはその引き渡しを受ける。

第6条(瑕疵担保) 乙は、契約工事の引き渡しの日から元請契約に記載の補修期間中は、乙に起因する工事の瑕疵に対しては、無償でこれを修補しまたはその瑕疵によって生じた滅失もしくは毀損に対しては損害を賠償しなければならない。

第7条(甲の解除権) 甲は乙に対して、乙の責に帰すべき事由により、工期内または甲が別途認めた工期延長期間内に工事が完成する見込みがないことが明らかになった場合には、契約の全部または一部を解除することができる。
2 乙は甲に対して、甲が前項によって被った損害の一切について賠償しなければならない。

第8条(第三者に対する損害) 甲及び乙が、工事の施工にあたり、第三者に損害を与えた場合には、かかる損害のうち、甲の責に帰すべき事由により生じた損害及び工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じた損害を除いては、乙がその責任を負担する。

第9条(協議) 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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