物品売買契約書(2)の書き方
このページは、「物品売買契約書(2)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「物品売買契約書」作成の際にご活用ください。
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商取引に関する契約書について
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」、「同意書」、「証書」、「協定書」、「誓約書」などがありますが、約束(意思表示の合致)の内容や事実を証明する書類である以上、その効力は同じです。
商取引に関する契約書を作成するうえでのポイントは下記ページをご参照ください。
⇒ 商取引に関する契約書を作成するうえでのポイント
各種契約書・合意書・示談書の文例一覧はこちら
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「物品売買契約書(2)」の参考文例
以下参考文例です。
物品売買契約書
売主 株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と、買主 株式会社〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、物品の売買に関し、次の通り契約を締結する。
第1条 目的となる物品(以下「本物品」という)は、次の通りとする。
① 品名 〇〇〇〇
② 数量 〇〇〇〇
第2条 本物品の単価は、金〇〇〇〇円也とする。
2 売買代金は、総額金〇〇〇〇円也とする。
第3条 甲は、本物品を、平成〇年〇月〇日、乙の指定した〇〇〇〇に持参して納入する。なお、納入に要する費用は甲が負担する。
第4条 本物品の検査は、前条の納入時に甲及び乙の各係員が立会の上行う。
2 物品の受渡は、前項の検査終了と同時に完了するものとする。
第5条 売買代金の支払いは、前条2項に規定する物品の受渡終了と同時におこなう。
第6条 本物品の所有権は、前条の売買代金支払完了と同時に乙に移転する。
第7条 本物品の引渡後に生じた物品の滅失、毀損、盗難については、乙の負担とする。
第8条 甲又は乙が本契約に違反したときは、相手方は催告を要せず、直ちに契約を解除し、その損害を賠償することができる。
第9条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印