共同研究開発契約書(共同開発契約書)の書き方
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「共同研究開発契約書(共同開発契約書)」の参考文例
以下参考文例です。
共同研究開発契約書
〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、甲乙共同で行う研究開発に関して、以下の通り契約を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、本契約に基づき、共同で〇〇〇〇の研究開発(以下「本共同研究」という。)を行うこととする。
(定義)
第2条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本契約に基づき行われた本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法、著作権法に規定する各権利、及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から甲乙協議の上、特に指定するもの(以下、「ノウハウ」という。)
(期間)
第3条 本共同研究の実施期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇〇月〇〇日までとする。
(研究の役割分担)
第4条 本共同研究において、甲は甲が製造した〇〇〇〇(改良品を含む)を甲乙双方が協議の上決定した価格で乙に提供するものとする。
2 甲及び乙は、甲から提供された〇〇〇〇を使用して〇〇〇〇の研究を行うこととする。
(情報等提供)
第5条 甲及び乙は、本共同研究の実施のために必要な情報、資材・資料(以下「資料等」という。)を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料等(それに基づき新たに作成された資料等であって甲乙協議して指定したものを含む)は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後、相手方に直ちに返還するものとする。
(秘密保持・用途制限)
第6条 甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報等(資料等を含む。以下同じ。)について、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報等については、この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報等
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報等
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報等
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報等
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報等
2 甲及び乙は、相手方より提供又は開示を受け、もしくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報等を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
(研究費用の分担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ自己の分担した研究の費用を負担する。ただし、当事者にとって著しく負担となる研究費用については、甲乙協議してその分担を決定する。
(進捗状況の報告)
第8条 甲及び乙は、本契約の有効期間中、定期的に本共同研究の進捗状況を互いに相手方に報告する。なお、定期的な報告以外にも、甲乙協議の上、必要に応じて進捗状況の確認を求めることができるものとする。
(第三者との共同研究の禁止)
第9条 甲及び乙は、相手方の書面による同意なしに、第三者との間で本共同研究と同一の目的となる研究を行ってはならない
(知的財産権の出願等)
第10条 甲及び乙は、本契約の有効期間中及びその失効後〇〇年間においても、本共同研究により発明等が生じた場合は、速やかに相互に通報しなければならない。
2 前項に規定する発明等に係る知的財産権の持分については、原則として、甲乙双方の共有とし、その持分は原則として折半とするものとする。
3 前項に規定する発明等に係る知的財産権を出願等する場合には、共同で出願するものとする。
4 前項に規定する知的財産権の出願等の手続き及びその権利保全に要する一切の費用は、原則として、甲乙が折半して負担するものとする。
5 甲又は乙は、前項に規定する費用を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持ち分を乙又は甲に譲渡することとする。譲渡に必要な事項は、別途、甲乙協議して定める。
(研究成果の公表等)
第11条 甲及び乙は、本契約の有効期間中及び契約終了後〇〇年間は、本共同研究によって得られた研究成果を公表、または第三者に開示しようとする場合には、その内容、時期、方法等について、予め書面により相手方の承諾を受けるものとする。
(研究成果の実施)
第12条 甲及び乙は、本共同研究の成果及び第10条の規定による共有の知的財産権について甲又は乙以外の第三者に実施させる場合には、予め双方協議し、実施の可否及びその条件等を定めるものとする。
2 第1項の規定に基づき、共有の知的財産権を第三者に実施させた場合の実施許諾料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(持分の譲渡等)
第13条 甲及び乙は、本共同研究の結果生じた発明等に係る特許権の持分を第三者に譲渡する場合には、予め書面により相手方の承諾を受けるものとする。
(利用発明等)
第14条 甲及び乙は、第10条に規定する発明の利用発明または改良発明(以下「利用発明等」という。)をし、これらについて知的財産権を出願等をしようとするときは、その内容を相手方に文書で事前に通知しなければならない。
2 前項による通知があったとき、乙及び甲は、その都度協議し、当該利用発明等の取扱いについて決定する。
(有効期間等)
第15条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。ただし、第10条及び第11条の規定は当該条項が定める期間、第12条から第14条の規定は第10条に規定する発明に係る知的財産権の存続する期間中、第6条の規定は本契約の有効期間満了後もなお〇〇年間有効に存続する。
(協議)
第16条 甲乙双方は、この契約を尊重し、この契約に定める事項について疑義を生じたとき、またはこの契約に定めのない事項について意見を異にしたときは、誠意をもってその解決にあたる。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印